○スクールサポーター設置要綱
平成19年6月1日
教委告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、多動傾向や介助を必要とするなど特別な配慮を必要とする児童生徒の学校生活の支援を行うスクールサポーター(以下「サポーター」という。)の設置、身分、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 佐井村教育委員会は、必要に応じ、佐井村立学校設置条例(平成16年佐井村条例第8号)に規定する村立学校(以下「学校」という。)にサポーターを置く。
(身分)
第3条 サポーターは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用)
第4条 サポーターは、次に掲げる資格要件を有する者のうちから佐井村教育委員会が任用する。
(1) 教員免許を所持している者
(2) 保育士の資格(又は経験)を有する者
(3) 保健師又は看護師の資格を有する者
(4) ヘルパー等の資格を有する者
(5) サポーターとしての経験のある者
(6) サポーターとしての職務内容を理解し、意欲のある者
2 サポーターとして採用を希望する者は、採用願(様式第1号)に履歴書及び健康診断書を添えて佐井村教育委員会に提出するものとする。
3 サポーターの任用は、辞令を交付して行うものとする。
4 サポーターの任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(配置)
第5条 佐井村教育委員会は、学校の校長の求めに応じ、サポーターを配置する。
2 サポーターの配置を希望する学校の校長は、スクールサポーター配置申請書(様式第2号)により佐井村教育委員会に申請するものとする。
(職務)
第6条 サポーターは、所属する学校の校長の指揮監督を受け、支援を必要とする児童生徒に関する次に掲げる職務を行う。
(1) 授業等における学習指導の支援
(2) 校外行事等における安全指導の支援
(3) 校内における生活指導の支援
(4) 学校生活等における教育相談
(5) その他校長が学校生活に関して必要と認める業務
(勤務日及び勤務時間)
第7条 勤務日は、所属する学校の校長が定める。
2 1日の勤務時間は、3時間以内とし、かつ、所属する学校の常勤職員の勤務時間を超えないものとする。
3 1週間の勤務時間は、15時間以内とし、年間の予算の範囲内において佐井村教育委員会が定めるものとする。
(服務)
第8条 サポーターは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 サポーターは、その職の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。
3 サポーターは、法令等及び所属する学校の校長の職務上の命令に従わなければならない。
4 サポーターは、誠実かつ公正に勤務しなければならない。
(報酬等)
第9条 サポーターの報酬、手当及び費用弁償については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年佐井村条例第12号)の定めるところによる。
(勤務状況の報告)
第10条 所属する学校の校長は、所属するサポーターの勤務状況を勤務状況整理簿兼勤務状況報告書(様式第3号)により佐井村教育委員会に報告するものとする。
(解任)
第11条 佐井村教育委員会は、サポーターが次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても任用を解くことができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出た場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられない場合
(3) サポーターの職に必要な適格性を欠く場合、又はふさわしくない非行があった場合
(4) 刑事事件に関し起訴された場合
(その他)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年6月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年教委告示第2号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第4号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式 略