○佐井村就学援助費支給事務取扱要綱

平成19年6月1日

教委告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学の困難な児童生徒の保護者に対して、村が就学に必要な経費(以下「就学援助費」という。)を支給し、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。

(援助対象者)

第2条 就学援助費の支給を受けることができる者は、佐井村立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第9条による区域外就学者を含む。以下同じ。)の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮し、かつ、次のいずれかに該当する者(以下「準要保護者」という。)

 前年度又は当該年度において、居住を同じくしているすべての者の地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定による村民税の均等割が課税又は非課税である者であって所得割が非課税であるもの

 当該年度において、保護者が病気、入院等で就労できないと認められる者(医療機関受診の請求書、領収書又は就業できない旨の証明を添付)

 その他、村長が特に必要と認める者

(申請手続)

第3条 就学援助費の支給を受けようとする保護者(生活保護法第13条による教育扶助を受けている者を除く。)は、就学援助費受給認定申請依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)に必要事項を記載の上、当該児童生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)へ提出するものとする。

2 校長は、前項の規定により依頼書の提出があったときは、就学援助費受給認定申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により村長に申請しなければならない。

(支給決定等)

第4条 村長は、前条の申請書の提出があったときは、第2条に規定する資格の有無を審査し、就学援助費の支給の認否を決定するものとする。

(認定等の通知)

第5条 村長は、前条により就学援助の認定をした場合、校長に通知するとともに保護者に対し校長を経由して就学援助費受給認定通知書(様式第3号)を送付するものとする。

2 就学援助費の支給が認められないときは、その結果を校長に通知するとともに、就学援助費受給否認通知書(様式第4号)により直接当該保護者に通知するものとする。

(支給対象経費)

第6条 要保護者又は準要保護者として受給認定された者に対し、次に掲げる就学援助を行うものとする。ただし、要保護者で生活保護法第13条の規定による教育扶助を受けているときは、第1号から第4号まで及び第6号は適用しない。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 新入学学用品費

(4) 宿泊を伴う校外活動費

(5) 修学旅行費

(6) 学校給食費

2 就学援助費の支給額は、予算の範囲内においてこれを定める。

(支給方法)

第7条 就学援助費の支給は、校長が保護者から就学援助費の請求、受領及び交付に関する委任状の提出を受け、校長の指定する預金口座に振替することにより行うものとする。

(目的外使用の禁止)

第8条 保護者は、就学援助費の支給を受けた目的以外に使用してはならない。

(就学援助費の支給停止及び認定の取消し)

第9条 村長は、保護者が偽りその他不正の申請をしたとき、又は保護者が前条の規定に違反したとき、及び就学援助費を必要としなくなったときは、その支給を停止し、又は認定を取り消すことができる。

(就学援助費の返還)

第10条 村長は、前条の規定により就学援助費の支給決定を取り消したときは、当該保護者に対し、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告)

第11条 校長は、就学援助に係る児童生徒が死亡し、若しくは転出したとき、又は経済状況の好転等により年度途中において就学援助費の支給が必要でなくなったことにより、保護者から就学援助費受給辞退届(様式第5号)の提出があったときは、就学援助費辞退報告書(様式第6号)により速やかに村長へ報告しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この要綱は、平成19年6月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

様式 略

佐井村就学援助費支給事務取扱要綱

平成19年6月1日 教育委員会告示第8号

(平成19年6月1日施行)