○佐井村スポーツ振興費補助金交付要綱
平成19年6月1日
教委告示第7号
(通則)
第1条 佐井村スポーツ振興費補助金の交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号)の定めによるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)の規定に基づき、佐井村スポーツ協会及び佐井村スポーツ協会所属団体並びに佐井村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認めた団体(以下「補助事業者」という。)が行うスポーツ活動事業のために要する経費の一部を佐井村教育委員会が補助し、もって、佐井村スポーツの振興に寄与することを目的とする。
(交付の対象等)
第3条 教育長は、補助事業者が行うスポーツ振興事業を実施するために必要な経費のうち補助金交付の対象として教育長が認める経費(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内で補助金を交付する。
2 前項の補助事業の実施については、別記の補助実施要領のとおりとする。
(申請手続)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を教育長に提出しなければならない。
(補助金の交付方法)
第6条 補助金は、補助事業の完了後、補助事業者からの様式第3号による請求により交付する。ただし、教育長が適当と認めるときは、一部又は全部を概算払により交付することができる。
(申請の取下げ)
第7条 この補助金の交付決定の通知を受けた補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付した条件に対して不服があることにより補助金交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を教育長に提出しなければならない。
(1) 補助事業の補助対象経費の額を変更しようとするとき。ただし、補助金の額に影響を及ぼさない変更については、この限りでない。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。ただし、補助金の額に変更を及ぼさない変更については、この限りでない。
(補助事業の中止又は廃止)
第9条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、様式第5号による中止(廃止)申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(事業遅延の報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに様式第6号による遅延報告書を教育長に提出し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
第11条 補助事業者は、補助事業の遂行及び支出状況について、教育長の要求があったときは、速やかに様式第7号による状況報告書を提出しなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業を完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から2週間を経過した日又は翌年の3月31日のいずれか早い日までに、様式第8号による実績報告書を教育長に提出しなければならない。
(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は本要領に基づく教育長の処分若しくは指示に違反した場合
(2) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 交付決定後生じた事情の変更等により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(補助金の経理)
第15条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成19年6月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 佐井村スポーツ振興費補助金交付要綱(昭和58年佐井村要綱第1号)は、廃止する。
附則(平成24年教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年3月26日から施行する。
附則(令和3年教委告示第5号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別記(第3条関係)
佐井村スポーツ振興事業補助実施要領
1 目的
地域住民が健康で明るく豊かな社会生活を営むには、スポーツ活動を通して自らの健康、体力の維持増進を図る必要があり、そのため各種のスポーツ施策を実施し、住民のスポーツ活動を促進するとともに日常生活において定期的、継続的にスポーツ活動が実施できる地域を基盤としたスポーツ団体の育成を図らねばならない。このために佐井村スポーツ協会及び佐井村スポーツ協会所属団体等(以下「補助事業者」という。)が行う下記のスポーツ振興事業に要する経費の一部を村が補助しその推進を図る。
2 事業内容
(1) 各種スポーツ大会の開催
(2) 各種スポーツ教室の開催
(3) 各種スポーツ大会への派遣
(4) 各種指導者研修会の開催
(5) その他スポーツ振興に必要な事業
とし、実施に当たっては、次の細目により行うものとする。
(1) 各種スポーツ大会の開催
ア 目的
地域住民のスポーツ活動を促進するため、補助事業者が行う各種スポーツ大会の開催に要する経費の一部を村が補助し、地域スポーツの振興を図る。
イ 補助対象事業
(ア) 地域住民にスポーツに関心を持たせることを目的とした大会
(イ) 地域別職域別グループ等による大会
(ウ) スポーツクラブ育成のための大会
(エ) その他スポーツ振興のため必要と思われる大会
ウ 補助対象経費
競技指導員等の謝金、消耗品費、借料及び損料、スポーツ用具費(備品を除く。)、会議費その他事業の実施に直接必要な経費
エ 補助金の額
補助対象経費の5分の4以内の額
(2) 各種スポーツ教室の開催
ア 目的
自らの健康、体力の維持増進を図るため、スポーツ活動を欲する地域住民に対し補助事業者が行う各種スポーツ教室の開設に要する経費の一部を村が補助し、地域スポーツの振興を図る。
イ 補助対象事業
性別、年齢層別に区分することなく広く各年齢層を混合した各種スポーツ教室を開設する。
(ア) 幼年……親と子の体力つくり
(イ) 少年……体力づくり又は種目別教室
(ウ) 青年……体力づくり又は種目別教室
(エ) 壮年……体力づくり又は種目別教室
(オ) 高齢者……体力づくり又は種目別教室
(カ) 婦人……体力づくり又は種目別教室
ウ 補助対象経費
講師等の謝金及び旅費、消耗品費、借料及び損料、スポーツ用消耗品費、会議費その他事業の実施に直接必要な経費
エ 補助金の額
補助対象経費の10分の9以内の額
オ 事業実施上の留意事項
(ア) 各スポーツ教室は、1教室15人以上、16時間以上とする。
(イ) 各教室とも終了後引き続き自主活動ができるように配慮すること。
(3) 各種スポーツ大会への派遣
ア 目的
地域住民のスポーツ活動を推進するため、各種スポーツ大会等に参加するために要する経費の一部を村が補助し、地域スポーツの振興を図る。
イ 補助対象事業
文部科学省、青森県教育委員会(以下「県教育委員会」という。)、公益財団法人日本スポーツ協会(以下「日本スポーツ協会」という。)、公益財団法人青森県スポーツ協会(以下「県スポーツ協会」という。)、各市町村等が主催し、又は共催し、若しくは後援する各種スポーツ大会
ウ 補助対象経費
上記補助対象となる各種スポーツ大会への参加に要する経費とする。
(経費区分)
宿泊費、交通費、借料及び損料、会議費その他派遣に直接必要な経費
エ 補助金の額
補助対象経費の10分の10以内の額。ただし、文部科学省、県教育委員会、日本スポーツ協会又は県スポーツ協会が主催し、又は共催する各種スポーツ大会
補助対象経費の10分の9以内の額。ただし、文部科学省、県教育委員会、日本スポーツ協会又は県スポーツ協会が後援する各種スポーツ大会
補助対象経費の5分の3以内の額。ただし、各市町村等が主催し、共催し、又は後援する各種スポーツ大会
(4) 各種指導者研修会の開催
ア 目的
地域住民のスポーツ活動を促進するため、補助事業者が行う各種スポーツ指導者等の研修に要する経費の一部を村が補助し、地域スポーツの振興を図る。
イ 補助対象事業
各種スポーツリーダーの研修及び各種スポーツ教室の指導者の研修事業
ウ 補助対象経費
研修会の開催費又は県内で開催される研修会への参加に要する経費とする。
(経費区分)
講師等の謝金・旅費、消耗品費、通信費、借料及び損料、スポーツ用消耗品費、会議費その他事業の実施に直接必要な経費
エ 補助金の額
補助対象経費の10分の9以内の額(ただし、研修会の開催費について)
補助対象経費の10分の9以内の額(ただし、県教育委員会が主催し、又は共催する研修会への派遣)
補助対象経費の10分の8以内の額(ただし、県スポーツ協会が主催し、又は共催する研修会への派遣)
補助対象経費の5分の3以内の額(ただし、各種競技団体が開催する研修会への派遣)
オ 事業実施上の留意事項
各研修会とも理論と実際について十分に知識が得られるような研修計画をたてること。
研修会の種類により主催するか、他の研修会に参加するかは参加者数、経費等により効率的なものを選ぶようにすること。
(5) その他スポーツ振興に必要な事業
ア 目的
地域住民の基礎体力の増強と、スポーツ欲求を助長するため補助事業者が行う実施要領細目(1)から(4)まで以外のスポーツ振興事業に要する経費の一部を村が補助し、地域スポーツ振興を図る。
イ 補助対象事業
スポーツテスト等の実施、各種スポーツ相談事業、野外活動事業、健康、体力相談事業等スポーツ振興に関する事業
ウ 補助対象経費
講師・指導者等の謝金・旅費、消耗品費、通信費、借料及び損料、スポーツ用消耗品費、会議費その他事業の実施に直接必要な経費
エ 補助金の額
補助対象経費の5分の3以内の額