○佐井村障害者自立支援推進協議会設置要綱

平成19年3月20日

告示第7号

(目的及び設置)

第1条 障害者の自立と社会参加を促進し、思いやりや助け合いの心をはぐくみ、だれもがいきいきと暮らせるような人間尊重の優しいまちづくりを目指して、行政、事業者及び村民が一体となって障害者を取巻く様々な障壁を除去していく取組を総合的に推進するため、佐井村障害者自立支援推進協議会(以下「推進協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 佐井村における障害者等の自立支援の在り方に関すること。

(2) 障害者の自立支援の施策に関すること。

(3) 障害者の自立支援の普及及び啓発に関すること。

(4) 障害者の自立支援に関する施策の効果的な推進に関すること。

(5) その他この目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。

(1) 保健医療関係者

(2) 福祉関係者

(3) 住民組織の代表者

(4) 被保険者の代表

(5) 介護サービス提供事業者の代表

(6) 行政関係者

(7) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(身分)

第5条 委員は、非常勤の特別職とする。

(会長及び副会長)

第6条 推進協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員が互選する。

2 会長は、会議を総理し、推進協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 推進協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 推進協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 推進協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第9条 委員は、第2条に規定する事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第10条 推進協議会の庶務は、福祉健康課において処理する。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、推進協議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、平成19年3月20日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

2 第4条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に委嘱する委員の任期は、平成20年3月31日までとする。

(令和2年告示第19号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

佐井村障害者自立支援推進協議会設置要綱

平成19年3月20日 告示第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月20日 告示第7号
令和2年3月31日 告示第19号