○佐井村地域生活支援事業実施要綱

平成19年4月20日

告示第12号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 相談支援事業(第3条・第4条)

第3章 コミュニケーション支援事業(第5条―第17条)

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付等事業(第18条―第28条)

第2節 住宅改修費助成事業(第29条―第38条)

第5章 移動支援事業(第39条―第43条)

第6章 地域活動支援センター事業(第44条・第45条)

第7章 訪問入浴サービス事業(第46条―第52条)

第8章 日中一時支援事業(第53条―第56条)

第9章 社会参加促進事業

第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業(第57条―第63条)

第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業(第64条―第70条)

第10章 更生訓練費給付事業(第71条―第76条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、村が実施する地域生活支援事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の実施)

第2条 村長は、障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な次の事業を行うものとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活支援事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 訪問入浴サービス事業

(7) 日中一時支援事業

(8) 社会参加促進事業

(9) 更生訓練費給付事業

2 前項の事業は、村内に住所を有する障害者等を対象として行うものとする。

第2章 相談支援事業

(相談支援事業)

第3条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者の相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜の供与及び権利擁護のために必要な援助を行う事業とする。

(費用の負担)

第4条 相談支援事業の利用料は、無料とする。

第3章 コミュニケーション支援事業

(コミュニケーション支援事業)

第5条 コミュニケーション支援事業(以下この章において「支援事業」という。)は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の身体障害者障害程度等級表(以下「身体障害者等級表」という。)に規定する聴覚、音声機能又は言語機能の障害を有する者(以下この章において「聴覚等障害者」という。)の意思疎通の円滑化を図るため、手話通訳者及び要約筆記者(以下この章において「手話通訳者等」という。)を派遣する事業とする。

(事業の委託)

第6条 村長は、支援事業の全部又は一部を委託することができる。

(派遣の対象)

第7条 手話通訳者等の派遣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、聴覚等障害者が健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なとき行うものとする。

(1) 公共機関、医療機関、教育機関等との連絡調整を図る場合

(2) 財産、労働等権利義務に関して調整を図る場合

(3) 社会参加を促進する活動を行い、又は活動に参加する場合

(4) 冠婚葬祭等地域生活において必要とする場合

(5) その他村長が特に必要と認める場合

(派遣時間等)

第8条 手話通訳者等の派遣時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、村長が必要があると認めるときは、この限りでない。

2 手話通訳者等の派遣区域は、県内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。

(手話通訳者等の登録)

第9条 手話通訳者等の登録を希望する者は、手話通訳者等登録申請書(様式第1号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定により申請があった場合は、手話通訳者等の登録の可否を決定し、手話通訳者等登録決定(却下)通知書(様式第2号)により登録を申請した者に通知するものとする。

3 村長は、前項の規定により登録を決定した者については、手話通訳者等登録台帳(様式第3号)に登載するとともに、手話通訳者等登録証(様式第4号。以下この章において「登録証」という。)を交付するものとする。

(派遣の申請)

第10条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚等障害者(以下この章において「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(様式第5号)により村長に申請しなければならない。

2 村長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、手話通訳者等の派遣の可否を決定し、手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

3 村長は、前項の派遣を決定したときは、手話通訳者等依頼書(様式第7号)により手話通訳又は要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の依頼を行うものとする。

(報告)

第11条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を手話通訳者等活動報告書(様式第8号)により村長に報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第12条 村長は、前条の活動報告書に基づき、次に掲げる額を報酬として手話通訳者等に支払うものとする。

(1) 活動時間(目的地までの往復に要した時間を含む。以下この条において同じ。)が2時間以内の場合 2,000円

(2) 活動時間が2時間を超え4時間以内の場合 3,000円

(3) 活動時間が4時間を超える場合 4,000円

2 手話通訳者等の派遣に要する交通費は、交通機関を利用した場合は実費とし、自家用車を使用した場合は1キロメートル当たり20円とする。

(登録者証の携帯等)

第13条 手話通訳者等は、活動中の身分を明らかにするため、常に登録証を携帯しなければならない。

2 手話通訳者等は、登録証を紛失し、又はき損した場合は、手話通訳者等登録証再交付申請書(様式第9号)により、速やかに再交付を受けなければならない。

3 手話通訳者等は、登録証の記載事項に変更があった場合は、手話通訳者等登録内容変更届(様式第10号)により、速やかに届けなければならない。

(費用の負担)

第14条 支援事業の利用料は、無料とする。

(遵守事項)

第15条 手話通訳者等は、手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚等障害者の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動により知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(手話通訳者等の登録の取消し)

第16条 村長は、手話通訳者等が前条の規定に違反したとき、又は手話通訳者等として不適当と認める理由が生じたときは、登録を取り消すことができる。

(登録証の返還)

第17条 手話通訳者等は、自己の都合によりその職を退く場合又は前条の規定により登録を取り消された場合は、手話通訳者等登録証返還届(様式第11号)により登録証を返還しなければならない。

第4章 日常生活用具給付等事業

第1節 日常生活用具給付等事業

(日常生活用具給付等事業)

第18条 日常生活用具給付等事業(以下この節において「給付等事業」という。)は、日常生活の便宜を図るため、障害者等に対し、日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付し、又は貸与(以下この節において「給付等」という。)する事業とする。

(給付等事業の委託)

第19条 村長は、給付等事業の全部又は一部を用具の取扱事業者(以下この節において「事業者」という。)に委託することができる。

(用具の種目及び給付等の対象者)

第20条 給付等の対象となる用具の種目は、別表の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象者欄に掲げる障害者等(介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、給付費等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者を除く。)とする。

(給付等の申請)

第21条 用具の給付等を受けようとする者(この節において「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第12号)により村長に申請しなければならない。

(給付等の調査)

第22条 村長は、前条の規定により申請があったときは、必要な調査を行い、日常生活用具給付(貸与)調査書(様式第13号)を作成し、給付等の要否を決定しなければならない。

(給付等の決定)

第23条 村長は、前条の調査により用具の給付等を決定したときは日常生活用具給付(貸与)決定通知書(様式第14号)により、用具の給付等を却下したときは日常生活用具給付(貸与)却下通知書(様式第15号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 村長は、前項の給付等を決定したときは、日常生活用具給付(貸与)依頼書(様式第16号)により用具の給付等を事業者に依頼するものとする。

(用具の貸与)

第24条 用具の貸与の決定を受けた者は、村長と当該用具の貸借契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに村長が貸与の取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。

(貸与の取消し)

第25条 村長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 村内に住所を有しなくなったとき。

(3) 障害者等でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第26条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

(排せつ管理支援用具給付の特例)

第27条 村長は、障害者等の日常生活の便宜を図るため、排せつ管理支援用具の給付については、障害者等の障害の程度を勘案し、次のいずれかの方法により給付券(様式第17号)を交付することにより行うものとする。

(1) 暦月を単位として2月ごとに給付券1枚を交付する方法

(2) 暦月を単位として6月ごとに給付券3枚を交付する方法

(給付等台帳の整備)

第28条 村長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第18号)を整備するものとする。

第2節 住宅改修費助成事業

(住宅改修費助成事業)

第29条 住宅改修費助成事業(以下この節において「助成事業」という。)は、障害者等が日常生活を営むのに著しく支障のある住宅の移動等を円滑にする用具等を設置するなど、居住環境の改善のための工事等を行った場合に、その費用の一部を助成する事業とする。

(住宅改修費の助成用件)

第30条 住宅改修費の助成は、障害者等が現に居住する住宅について、障害者等の障害状況、住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合に行うものとする。

(助成事業の対象者)

第31条 助成事業の対象となる者は、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者であって身体障害者等級表3級以上の者(特殊便器への取替えについては、上肢障害2級以上の者)とする。

(助成事業の範囲)

第32条 助成事業の対象となる住宅改修工事の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の設置に伴う改修工事等とする。

(1) 手すりの取付け工事

(2) 段差の解消工事

(3) 滑り防止、移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更工事

(4) 扉の引き戸等への取替え工事

(5) 洋式便器等への取替え工事

(6) その他前各号に掲げる改修工事に伴い必要となる住宅改修工事

(助成の申請)

第33条 住宅改修費の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、住宅改修費助成申請書(様式第19号)により村長に申請しなければならない。

(助成の調査)

第34条 村長は、前条の規定により申請があったときは、必要な調査を行い、住宅改修費助成事業調査書(様式第20号)を作成し、住宅改修費の助成の要否を決定しなければならない。

(助成の決定)

第35条 村長は、前条の調査により住宅改修費の助成を決定したときは住宅改修費助成決定通知書(様式第21号)により、住宅改修費の助成を却下したときは住宅改修費助成却下通知書(様式第22号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

2 村長は、住宅改修費の助成を決定したときは、住宅改修依頼書(様式第23号)により当該申請に係る住宅改修等を工事業者に依頼するものとする。

(助成金の額)

第36条 助成金の額は、村長が別に定める基準額の範囲内で村長が定める。

(助成金の支払)

第37条 住宅改修費の助成の決定を受けた者(以下この章において「助成決定者」という。)は、住宅改修費助成金請求書(様式第24号)により村長に助成金の支払を請求するものとする。

2 村長は、前項の請求を受理したときは、その内容を審査し、30日以内に助成決定者に助成金を支払うものとする。

(台帳)

第38条 村長は、助成決定者に係る住宅改修費助成受給者台帳(様式第25号)を整備するものとする。

第5章 移動支援事業

(移動支援事業)

第39条 移動支援事業(以下この章において「支援事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援(車両による移送を除く。)を行う事業とする。

(事業の委託)

第40条 村長は、支援事業を社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の法人(以下「社会福祉法人等」という。)に委託するものとする。

(支援事業の対象者)

第41条 支援事業の対象となる者は、障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援が必要であると村長が認めるものとする。

(利用の申請)

第42条 支援事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第26号)により村長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第43条 村長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、移動支援事業利用決定(却下)通知書(様式第27号)により利用の可否を申請者に通知するものとする。

2 村長は、支援事業の利用を決定したときは、移動支援事業依頼書(様式第28号)により当該支援事業の実施を支援事業を受託した社会福祉法人等に依頼するものとする。

第6章 地域活動支援センター事業

(地域活動支援センター事業)

第44条 地域活動支援センター事業(以下この章において「支援事業」という。)は、障害者等に創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業とする。

(支援事業の実施等)

第45条 支援事業は、村長が指定する社会福祉法人等が村長の定めるところにより行うものとする。ただし、村長が特に必要があると認める障害者等にあっては、当該障害者等の受入れが可能な市町村又は村の区域外の社会福祉法人等に委託して行うことができる。

2 村長は、前項本文の規定により支援事業を実施する社会福祉法人等に対して、村長が別に定めるところにより補助金を交付する。

第7章 訪問入浴サービス事業

(訪問入浴サービス事業)

第46条 訪問入浴サービス事業(以下この章において「支援事業」という。)は、在宅の身体障害者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障害者の身体の清潔保持、心身機能の維持等を図るための事業とする。

(事業の委託)

第47条 村長は、支援事業を社会福祉法人等に委託するものとする。

(支援事業の対象者)

第48条 支援事業の対象となる者は、在宅の身体障害者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者等級表に規定する肢体不自由の障害等級が1級又は2級に該当する者(これと同程度の身体状況にある者を含む。)

(2) 介護保険法第19条の規定による要介護認定又は要支援認定を受けていない者

(3) 自ら入浴することが困難と認められる者

(利用の申請)

第49条 訪問入浴サービスを利用しようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第29号)により村長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第50条 村長は、前条の規定により申請があったときは、速やかに実態を調査し、その必要性を検討した上で利用の可否を決定し、その結果を訪問入浴サービス事業利用決定(却下)通知書(様式第30号)により申請者に通知するものとする。

2 村長は、訪問入浴サービスの利用を決定したときは、訪問入浴サービス事業依頼書(様式第31号)により支援事業の実施を支援事業を受託した社会福祉法人等(以下この章において「受託者」という。)に依頼するものとする。

(利用の廃止)

第51条 村長は、前条第1項の規定により訪問入浴サービスの利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)第48条に規定する要件を欠くこととなった場合は、訪問入浴サービスの利用を廃止することができる。

2 村長は、前項の規定により訪問入浴サービスの利用を廃止したときは、訪問入浴サービス事業利用廃止通知書(様式第32号)により利用者及び受託者に通知するものとする。

(利用の回数)

第52条 訪問入浴サービスの利用回数は、利用者1人につき週3回を限度とする。

第8章 日中一時支援事業

(日中一時支援事業)

第53条 日中一時支援事業(以下この章において「支援事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な負担の軽減を図るための事業とする。

(事業の委託)

第54条 村長は、支援事業を社会福祉法人等に委託するものとする。

(利用の申請)

第55条 支援事業を利用しようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第33号)により村長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第56条 村長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、日中一時支援事業利用決定(却下)通知書(様式第34号)により利用の可否を申請者に通知するものとする。

2 村長は、支援事業の利用を決定したときは、日中一時支援実施依頼書(様式第35号)により当該支援事業の実施を支援事業を受託した社会福祉法人等に依頼するものとする。

第9章 社会参加促進事業

第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業

(障害者自動車運転免許取得費助成事業)

第57条 障害者自動車運転免許取得費助成事業(以下この節において「助成事業」という。)は、障害者に対して、自動車運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許(以下この節において「免許」という。)をいう。)の取得に要した費用の一部を助成する事業とする。

(助成事業の対象者)

第58条 助成事業の対象者となる者は、道路交通法第96条第1項の規定による運転免許試験の受験資格を有し、かつ、就労等社会活動への参加のため免許を取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者等級表の1級から4級までの者

(2) 青森県愛護手帳(療育手帳)制度実施要綱(平成15年8月15日制定)による療育手帳の交付を受けた者

(助成の申請)

第59条 免許の取得のための助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、免許の取得後6箇月以内に障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第36号)に自動車教習所における学科及び技能教習実績書(様式第37号)を添えて、村長に申請しなければならない。

(助成の決定)

第60条 村長は、前条の規定により申請があったときは、調査書(様式第38号)によりその内容を審査し、障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(様式第39号)により助成の可否を申請者に通知するものとする。

(助成金の額)

第61条 助成金の額は、前条の規定により助成の決定を受けた者(以下この節において「助成決定者」という。)が教習所において自動車操作訓練を終了するまでに要した費用の範囲内で村長が定める額を限度とする。

(助成金の支払)

第62条 助成決定者は、障害者自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第40号)により村長に助成金の支払を請求するものとする。

2 村長は、前項の請求を受理したときは、その内容を審査し、30日以内に助成決定者に助成金を支払うものとする。

(台帳)

第63条 村長は、助成決定者に係る障害者自動車運転免許取得費助成受給者台帳(様式第41号)を整備するものとする。

第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業

(身体障害者用自動車改造費助成事業)

第64条 身体障害者用自動車改造費助成事業(以下この節において「助成事業」という。)は、身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下この節において「生活等」という。)のため、自らが所有し、運転する自動車を改造する場合において、改造に要する経費を助成する事業とする。

(助成事業の対象者)

第65条 助成事業の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、身体障害者等級表に規定する上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者

(2) 自動車運転免許(道路交通法第84条の規定による公安委員会の運転免許(仮免許を除く。)をいう。以下同じ。)証を有する者

(3) 生活等のため、自ら所有し、運転する自動車の操向装置、駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(4) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者

(助成の申請)

第66条 自動車改造費の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、自動車の改造前又は改造後6箇月以内に、身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第42号)に次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。

(1) 申請者の身体障害者手帳の写し

(2) 自動車運転免許証の写し

(3) 申請者の属する世帯の前年分所得金額を確認できる書類(村が公簿等により確認できる場合を除く。)

(4) 車検証の写し

(5) 改造を行う業者の見積書(自動車改造箇所及び改造費用を明らかにしたもの)

(助成の決定)

第67条 村長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第43号)により助成の可否を申請者に通知するものとする。

(助成金の額)

第68条 助成金の額は、前条の規定により助成の決定を受けた者(以下この節において「助成決定者」という。)の所有する自動車の改造に要する費用の範囲内で、村長が定める額を限度とする。

(助成金の支払)

第69条 助成決定者は、村長の指定する期日までに、身体障害者用自動車改造費助成金請求書(様式第44号)に自動車改造に要した費用の額が明らかとなる領収書を添えて村長に請求するものとする。

2 村長は、前項の請求書を受理したときは、その内容を審査し、30日以内に助成決定者に助成金を支払うものとする。

(台帳)

第70条 村長は、助成決定者に係る身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第45号)を整備するものとする。

第10章 更生訓練費給付事業

(更生訓練費給付事業)

第71条 更生訓練費給付事業(以下この章において「給付事業」という。)は、法第5条第13項に規定する自立訓練又は同条第14項に規定する就労移行支援(以下この章において「自立訓練等」という。)を利用している者及び法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設及び国の設置する障害者支援施設等を除く。以下「施設」という。)に入所している者に更生訓練費を支給する事業とする。

(給付事業の対象者)

第72条 給付事業の対象となる者は、法第19条第1項の規定による支給決定障害者等(定率負担に係る利用者負担額の生じない者に限る。以下この条において同じ。)のうち自立訓練等を利用している者及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている支給決定障害者等である身体障害者のうち更生訓練を受けている者並びに身体障害者福祉法第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。

(給付の申請)

第73条 更生訓練の給付を受けようとする者(以下この章において「申請者」という。)は、訓練を受けた月の翌月10日までに、更生訓練費給付申請書(様式第46号)に当該訓練を受けた施設の長の証明書(様式第47号)を添えて、村長に申請しなければならない。

2 申請者は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を施設の長に委任することができる。

(給付の決定)

第74条 村長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、更生訓練費給付決定(却下)通知書(様式第48号)により給付の可否を申請者に通知するものとする。

(給付金の額)

第75条 給付金の額は、別に村長が定める。

(給付金の支払)

第76条 更生訓練の給付の決定を受けた者(以下この章において「助成決定者」という。)は、更生訓練費給付請求書(様式第49号)により村長に給付金の支払を請求するものとする。

2 村長は、前項の請求を受理したときは、その内容を審査し、30日以内に助成決定者に支払うものとする。

この要綱は、平成19年4月20日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

別表 略

様式 略

佐井村地域生活支援事業実施要綱

平成19年4月20日 告示第12号

(平成19年4月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年4月20日 告示第12号