○佐井村墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成19年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地、納骨堂及び火葬場(以下「墓地等」という。)の許可について必要な事項を定めるものとする。

(墓地等の経営の許可基準)

第2条 墓地等を経営しようとする者は、地方公共団体のほか、次の各号のいずれかに該当し、村長が適当と認める者でなければならない。

(1) 墓地等の経営を目的として設立された公益社団法人又は公益財団法人で、地方公共団体が出資し、又は補助しているもの

(2) 宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定するものをいう。)で、本村及び隣接市町村内に宗教法人法上の事務所を有するもの

(3) 本村の区域内に存する集落共有財産等を管理する墓地管理組合等で、墓地の新設及び区域の変更又は墓地の移転をしようとするもの

(4) 前3号に定めるもののほか、村長が特別の理由により新設の必要があると認めたもの

(墓地等の経営の許可申請)

第3条 法第10条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 申請に係る土地(以下「申請地」という。)の所在、地番、地目及び面積

(3) 申請地の所有者の氏名及び住所

(4) 墓地等の構造設備の概要

(5) 墓地等の経営計画及び資金計画

(6) 墓地等の工事の着工及び完成予定年月日

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請地の位置図(周囲200メートル以内の人家、公園、鉄道、水源地、河川、井泉の位置及び距離等を明示したもの)

(2) 申請地の登記事項証明書及び公図の写し

(3) 申請地が他人の所有である場合は、その所有者の承諾書

(4) 墓地等の設計仕様書

(5) 申請者が法人の場合は、当該法人の規則、寄附行為又は定款の写し及び登記事項証明書

(6) 墓地等の管理規則及び墓地希望者の状況を把握した名簿

(7) 墓地等の設置、その位置等についての墓地隣接所有者及び周囲200メートル以内の住民の承諾書等、地域住民の意向を確認できるもの

(8) 土地、建物その他に関して、他の法令により許可を必要とするものについては、その許可証の写し

(9) その他村長が必要と認める書類

(墓地等の変更の許可申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 前条第1項第1号に掲げる事項

(2) 前条第1項第2号から第5号までに掲げる事項に係る変更の内容

(3) 変更の理由

(4) 変更に係る墓地等の工事の着工及び完成予定年月日

(5) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無及びその内容

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前条第2項第1号から第6号まで、第8号及び第9号に掲げる書類

(2) 変更の内容を明らかにした図面

(3) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(4) その他村長が必要と認める書類

(墓地の廃止の許可申請)

第5条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 廃止の理由

(3) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬の内容

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第3条第2項第1号に掲げる書類

(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書

(3) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(4) その他村長が必要と認める書類

(墓地の設置場所)

第6条 墓地を設置しようとする場合は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 国道、県道その他主要な道路又は鉄道に接近した場所でないこと。

(2) 学校、病院その他の公共的施設又は住居が集合している地域から200メートル以上離れた場所であること。

(3) 高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれがない場所であること。

2 焼骨を埋葬する墓地で土地の状況等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障がないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(墓地の構造設備)

第7条 設置する墓地の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 墓地の周囲には、塀又は樹木による垣を設け、隣地との境界が明らかにされていること。

(2) 墓所(墳墓、石碑等を建設する場所をいう。)の面積が墓地の区域の面積のおおむね3分の1以下であること。

(3) 墓地の区域内には、緑地等が設けられていること。

(4) 個々の墳墓に接し、かつ、支障なく墓参をすることができる通路が設けられていること。

(5) ごみ処理設備、給水設備及び排水溝が設けられていること。

2 土地の状況、構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障ないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(納骨堂の構造設備)

第8条 納骨堂の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 独立した堅固な建物であること。

(2) 換気設備が設けられていること。

(3) 出入口及び納骨装置には、施錠設備が設けられていること。

2 特殊な構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障ないと認められる場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(火葬場の設置場所)

第9条 火葬場の設置場所は、学校、病院その他の公共的施設又は住宅から200メートル以上離れた場所でなければならない。

2 土地の状況、特殊な構造設備等により住民の宗教的感情に適合し、かつ、公衆衛生の見地から支障ないと認められる場合又は同一敷地内において改築、増築若しくは建替えを行う場合にあっては、前項の規定は、適用しない。

(火葬場の構造設備)

第10条 火葬場の構造設備は、次に定めるところによらなければならない。

(1) 火葬場の周囲には、塀又は樹木による垣を設け、隣地との境界が明らかにされていること。

(2) 火葬場の敷地内には、緑地等が設けられていること。

(3) 防臭及び防じんについて十分な能力を有する火葬炉が設けられていること。

(4) 残灰庫が設けられていること。

(5) 火葬場の規模に応じた管理事務所及び待合所が設けられていること。

(6) ごみ処理設備、給水設備及び排水設備が設けられていること。

(墓地等の経営)

第11条 墓地等の経営は、住民の宗教的感情に適合した健全な運営がなされ、かつ、永続的な管理がなされなければならない。

(墓地等の工事完成の届出)

第12条 墓地等を経営する者は、墓地等の新設又は変更の工事が完成したときは、その旨を村長に届け出て、その検査を受けなければならない。

2 墓地等を経営する者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

(墓地等の変更の届出)

第13条 墓地等を経営する者は、次に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 墓地を経営する者の氏名及び住所

(2) 墓地等の名称

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、墓地等について必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、平成19年3月30日から施行する。

2 この規則の施行の際現にある墓地等については、第6条から第10条までの規定は、適用しない。

佐井村墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成19年3月30日 規則第2号

(平成19年3月30日施行)