○佐井村地域密着型サービス運営委員会設置要綱
平成18年10月31日
告示第21号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第42条の2第5項、第54条の2第5項、第78条の2第6項、第78条の4第5項、第115条の12第4項及び第115条の14第5項の規定に基づく必要な措置を講じ、地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)の適正な運営を確保するため、地域密着型サービス運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 地域密着型サービス等事業者の指定に関すること。
(2) 地域密着型サービス等に従事する従業者の基準に関すること。
(3) 地域密着型サービス等事業の設備及び運営の基準に関すること。
(4) 地域密着型介護サービス費及び地域密着型介護予防サービス費の額に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、地域密着型サービス等に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、佐井村地域包括支援センター運営協議会設置要綱(平成18年佐井村告示第20号)第3条に規定する委員の職にある者のうちから、村長が委嘱する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(身分)
第5条 委員は、非常勤の特別職とする。
(会長及び副会長)
第6条 運営委員会に会長1人、副会長1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 運営委員会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見の聴取等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第9条 委員は、第2条に規定する事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第10条 運営委員会の庶務は、福祉健康課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、運営委員会の運営について必要な事項は、会長が運営委員会に諮って定める。
附則
1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に委嘱する委員の任期は、平成20年3月31日までとする。
附則(令和2年告示第19号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。