○佐井村地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年10月31日
告示第20号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項の規定により設置する地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適正な運営、公正、中立性を確保し、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、佐井村地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置に関する次に掲げる事項の承認に関すること。
ア センターが担当する圏域の設定
イ センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更
ウ センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施
エ センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所
オ その他運営協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項
(2) センターの運営に関すること。
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) その他地域包括ケアに関すること。
(組織)
第3条 運営協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、村長が委嘱する。
(1) 保健医療関係者
(2) 福祉関係者
(3) 住民組織の代表者
(4) 被保険者の代表
(5) 介護サービス提供事業者の代表
(6) 行政関係者
(7) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(身分)
第5条 委員は、非常勤の特別職とする。
(会長及び副会長)
第6条 運営協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員が互選する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 運営協議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第9条 委員は、第2条に規定する事務を処理する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、福祉健康課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
2 第4条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後最初に委嘱する委員の任期は、平成20年3月31日までとする。
附則(令和2年告示第19号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。