○佐井村漁業集落排水処理施設条例施行規則

平成19年3月30日

規則第8号

佐井村漁業集落排水処理施設設置条例施行規則(平成9年佐井村規則第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、佐井村漁業集落排水処理施設条例(平成19年佐井村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続方法)

第2条 条例第6条第3号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 排水処理施設のますその他の排水施設(以下この条において「ます等」という。)のインバート上流端の接続孔と管底高とにくい違いのないように接続すること。

(2) ます等の内壁に突き出さないようにすること。

(3) 接続箇所の周囲をモルタル等で埋め、内外面の上塗り仕上げとすること。

2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、村長の指示を受けなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第3条 条例第7条第1項の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備工事計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。ただし、給水装置工事を伴わないものにあっては第7号の書類は、これを省略することができる。

(1) 工事設計書

(2) 付近見取図

(3) 次の事項を記載した平面図

 申請地の形状、寸法及び面積

 申請地付近の排水処理施設の位置

 申請地付近の道路の位置

 建築物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水を排除する施設の位置

 管渠の位置、形状、寸法及び勾配

 ます、マンホール、除害施設又はポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

(4) 縦断図

(5) 配管立面図

(6) 詳細図

(7) 給水装置工事の承認を受けたことを証する書類(写し)

(8) ディスポーザを設けようとするときは、その構造性能を示した仕様書の写し及びディスポーザに接続する排水処理槽の維持管理が確認できる書類

(9) 前各号に定めるもののほか、村長が特に指定する書類

2 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる利害関係人の同意を得なければならない。

(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に条例第7条第1項の規定による排水設備を設置しようとするときは、当該家屋の所有者又は土地の所有者の同意

(2) 他人の排水設備に接続しようとするときは、当該排水設備の所有者の同意

3 村長は、第1項の申請書を受理したときは、当該計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであるかどうかを確認し、排水設備工事計画確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 条例第7条第2項の規定による変更の届出は、排水設備工事計画変更届(様式第3号)によらなければならない。

5 村長は、前項の届出を受理したときは、排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであるかどうかを確認し、排水設備工事計画変更確認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

6 条例第7条第2項ただし書に規定する変更は、ますのふた又は便器の変更とする。

(排水設備の工事の完了届)

第4条 条例第10条の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第5号)に完成図を添付して、行わなければならない。

(検査済証の交付)

第5条 村長は、前条の完了届を受理したときは、検査を行い、その結果を排水設備工事検査結果通知書(様式第6号)により通知するものとする。

2 前項の検査に合格した者は、排水設備検査済証(様式第7号)を門戸その他外部から見やすい場所に掲示しなければならない。

(管理人等の設定)

第6条 条例第11条の規定による届出は、排水設備管理人(代表者)(設定・変更・廃止)(様式第8号)により行わなければならない。

(排水設備の除去の届出)

第7条 条例第12条の規定による届出は、排水設備除去届(様式第9号)により行わなければならない。

(水質管理責任者の届出)

第8条 条例第15条に規定する水質管理責任者は、当該施設の維持管理に関する知識及び技能を有する者又は業務に精通し、若しくは管理する立場にある者でなければならない。

2 前項の水質管理責任者の届出は、水質管理責任者選任及び除害施設(設置・休止・廃止・変更)(様式第10号)により行わなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第9条 条例第16条の規定による届出は、水質管理責任者選任及び除害施設(設置・休止・廃止・変更)(様式第10号)により行わなければならない。

(使用開始等の届出)

第10条 条例第18条の規定による届出は、排水処理施設使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第11号)により行わなければならない。

(異動の届出)

第11条 条例第19条第1号の規定による届出は、排水設備設置義務者(使用者)異動届(様式第12号)により、同条第2号の規定による届出は、排水処理施設使用料算定基準変更届(様式第13号)により行わなければならない。

(排除汚水量の認定)

第12条 条例第22条第1項第4号の規定による申告書の提出は、排除汚水量申告書(様式第14号)によらなければならない。

2 村長は、前項の申告書の提出があったときは、汚水の量を認定し、排除汚水量認定通知書(様式第15号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第13条 条例第25条の規定による使用料を減免できる場合の特別の事情は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき、又はこれに準ずる特別の理由があると認められるとき。

(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号に掲げる者に該当するとき。

2 前項各号のいずれかに該当するときは、次項の規定による申請を受理した日の属する月の翌月から従量使用料を免除する。

3 条例第25条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、排水処理施設使用料減免申請書(様式第16号)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(行為の許可)

第14条 条例第28条の規定による申請は、行為(新設・更新・変更)許可申請書(様式第18号)に施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図並びに物件の配置及び構造を表示した図面(以下「平面図等」という。)を添付して行わなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、許可することに決定したときは、行為(新設・更新・変更)許可決定通知書(様式第19号)により通知するものとする。

3 条例第28条に規定する規則で定める軽微な変更は、同条の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件の添加であって、同条の許可を受けた者が当該許可に係る施設等を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の許可)

第15条 条例第29条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、排水処理施設占用(新規・更新・変更)許可申請書(様式第20号)前条第1項に掲げる平面図等を添付して村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請の審査結果を、排水処理施設占用決定通知書(様式第21号)により通知するものとする。

3 許可期間満了後継続して施設を占用しようとする者は、期間満了の10日前までに第1項の許可の申請をしなければならない。ただし、許可内容に変更がない場合は、平面図等の添付を省略することができる。

4 第2項の規定は、前項の継続の許可の申請に準用する。

(原状回復)

第16条 村長は、占用者が条例第31条第1項の規定による原状回復をしない場合、又は同条第2項の規定による原状回復の指示に従わない場合は、当該占用者に代わって原状に回復し、その費用を占用者から徴収することができる。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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佐井村漁業集落排水処理施設条例施行規則

平成19年3月30日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

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