○佐井村下水道条例施行規則

平成18年12月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、佐井村下水道条例(平成18年佐井村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(排水設備の接続方法)

第3条 条例第4条第2号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 公共汚水ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とにくい違いのないように接続すること。

(2) 公共汚水ますの内壁に突き出さないようにすること。

(3) 接続箇所の周囲をモルタル等で埋め、内外面を上塗り仕上げとすること。

2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、村長の指示を受けなければならない。

(排水設備等の計画の確認)

第4条 条例第5条第1項の規定により排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備等工事計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、村長に提出しなければならない。ただし、給水装置工事を伴わないものにあっては第7号の書類は、これを省略することができる。

(1) 工事設計書

(2) 付近見取図

(3) 次の事項を記載した平面図

 申請地の形状、寸法及び面積

 申請地付近の公共下水道施設の位置

 申請地付近の道路の位置

 建築物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水を排除する施設の位置

 管渠の位置、形状、寸法及び勾配

 ます、マンホール、除害施設又はポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その位置

(4) 縦断図

(5) 配管立面図

(6) 詳細図

(7) 給水装置工事の承認を受けたことを証する書類(写し)

(8) ディスポーザを設けようとするときは、その構造性能を示した仕様書の写し及びディスポーザに接続する排水処理槽の維持管理が確認できる書類

(9) 前各号に定めるもののほか、村長が特に指定する書類

2 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる利害関係人の同意を得なければならない。

(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に条例第5条第1項の規定による排水設備等を設置しようとするときは、当該家屋の所有者又は土地の所有者の同意

(2) 他人の排水設備等に接続しようとするときは、当該排水設備等の所有者の同意

3 村長は、第1項の申請書を受理したときは、当該計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであるかどうかを確認し、排水設備等工事計画確認通知書(様式第2号)により通知するものとする。

4 条例第5条第2項の規定による変更の届出は、排水設備等工事計画変更届(様式第3号)によらなければならない。

5 村長は、前項の届出を受理したときは、排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであるかどうかを確認し、排水設備等工事計画変更確認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

6 条例第5条第2項ただし書に規定する変更は、ますのふた又は便器の変更とする。

(設備及び機材)

第5条 条例第7条第1項第2号に規定する設備及び機材は、次に掲げるものとする。

(1) 金切りノコ、カッターその他の管の切断工具

(2) やすり、面取り器その他管の加工用具

(3) トーチランプ、パイプレンチその他管の接合用器具

(4) 水平器、レベルその他の測量機器

(5) スコップ、つるはしその他の掘削用の機械器具

(指定の申請)

第6条 条例第8条に規定する申請書は、指定工事店(新規・更新)指定申請書(様式第5号)とする。

2 条例第8条第3号に規定する書類は、営業所の所在地付近見取図(様式第6号)とする。

3 条例第8条第4号に規定する書類は、専属責任技術者名簿(様式第7号)とする。

4 条例第8条第5号に規定する書類は、設備及び機材調書(様式第8号)とする。

5 村長は、第1項の申請書を審査したときは、指定工事店(新規・更新)資格審査通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(指定工事店証)

第7条 条例第9条第1項の規定による指定工事店証は、排水設備指定工事店証(様式第10号)とする。

2 条例第9条第3項に規定する申請書は、指定工事店証再交付申請書(様式第11号)とする。

(指定の更新)

第8条 条例第10条第2項の規定による指定を受けようとするときは、指定の有効期間満了1月前までに指定工事店(新規・更新)指定申請書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類については、条例第8条の規定を準用する。

3 第6条第5項の規定は、第1項の更新の申請に準用する。

(変更等の届出)

第9条 指定工事店は、条例第7条第1項各号のいずれかの要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定(辞退・休止・再開)(様式第12号)により村長に届け出なければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第13号)により村長に届け出なければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し)

第10条 村長は、条例第13条第1項の規定により指定を取り消し、又は指定の効力を一時停止することを決定したときは、指定工事店指定取消し等決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(責任技術者の専属の特例)

第11条 指定工事店は、責任技術者を一時的に欠くことになった場合には、直ちに責任技術者の専属の特例承認願(様式第15号)により村長に届け出なければならない。

2 村長は、前項の承認願を受理し、責任技術者を一時的に欠くことになった日から90日間若しくは条例第10条第1項に規定する指定工事店の有効期間までのいずれか短い期間に限り、当該指定工事店に専属しない責任技術者をもってこれに充てることを承認したときは、責任技術者の専属の特例承認書(様式第16号)により通知するものとする。

(排水設備等の工事の完了届)

第12条 条例第19条の規定による届出は、排水設備等工事完了届(様式第17号)に完成図を添付して、行わなければならない。

(検査済証の交付)

第13条 村長は、前条の完了届を受理したときは、検査を行い、その結果を排水設備等工事検査結果通知書(様式第18号)により通知するものとする。

2 前項の検査に合格した者は、排水設備検査済証(様式第19号)を門戸その他外部から見やすい場所に掲示しなければならない。

(管理人等の設定)

第14条 条例第20条の規定による届出は、排水設備管理人(代表者)(設定・変更・廃止)(様式第20号)により行わなければならない。

(排水設備の除去の届出)

第15条 条例第21条の規定による届出は、排水設備除去届(様式第21号)により行わなければならない。

(水質管理責任者の届出)

第16条 条例第25条に規定する水質管理責任者は、当該施設の維持管理に関する知識及び技能を有する者又は業務に精通し、若しくは管理する立場にある者でなければならない。

2 前項の水質管理責任者の届出は、水質管理責任者選任及び除害施設(設置・休止・廃止・変更)(様式第22号)により行わなければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第17条 条例第26条の規定による届出は、水質管理責任者選任及び除害施設(設置・休止・廃止・変更)(様式第22号)により行わなければならない。

(使用開始等の届出)

第18条 条例第28条第1項の規定による届出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第23号)により行わなければならない。

(異動の届出)

第19条 条例第29条第1号の規定による届出は、排水設備設置義務者(使用者)異動届(様式第24号)により、同条第2号の規定による届出は、公共下水道使用料算定基準変更届(様式第25号)により行わなければならない。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第20条 条例第30条に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号ア及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第21条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。

2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第22条 条例第30条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)

第23条 条例第31条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第24条 条例第32条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)

第25条 条例第34条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置

(汚水排除量の認定)

第26条 条例第37条第1項第2号の規定による使用水量の認定基準は、次に定めるところによる。

(1) 家事用のみに使用する場合は、次の表による。ただし、条例第37条第3項の規定による計測装置を設置する場合においては、この限りでない。

種別

汚水排出量の認定基準

水道水を使用しない場合

30立方メートル

水道水と併用の場合

15立方メートル

(2) 家事用以外に使用している場合には、使用の態様を勘案して村長が認定する。

2 条例第37条第1項第4号の規定による申告書の提出は、排除汚水量申告書(様式第26号)によらなければならない。

3 村長は、前項の申告書の提出があったときは、汚水の量を認定し、排除汚水量認定通知書(様式第27号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第27条 条例第40条の規定による使用料を減免できる場合の特別の事情は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき、又はこれに準ずる特別の理由があると認められるとき。

(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号に掲げる者に該当するとき。

2 前項各号のいずれかに該当するときは、次項の規定による申請を受理した日の属する月の翌月から従量使用料を免除する。

3 条例第40条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第28号)を村長に提出しなければならない。

4 村長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、公共下水道使用料減免決定通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(行為の許可)

第28条 条例第43条の規定による申請は、行為(新設・更新・変更)許可申請書(様式第30号)に施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図及び物件の配置及び構造を表示した図面(以下「平面図等」という。)を添付して行わなければならない。

2 村長は、前項の申請があったときは、下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第2項及び第3項の規定に基づく審査をし、適合すると認めたときは、行為(新設・更新・変更)許可決定通知書(様式第31号)により通知するものとする。

(占用の許可)

第29条 条例第45条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、下水道占用(新規・更新・変更)許可申請書(様式第32号)前条第1項に掲げる平面図等を添付して村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請の審査結果を、下水道占用決定通知書(様式第33号)により通知するものとする。

3 許可期間満了後継続して施設を占用しようとする者は、期間満了の10日前までに第1項の許可の申請をしなければならない。ただし、許可内容に変更がない場合には、平面図等の添付を省略することができる。

4 第2項の規定は、前項の継続の許可の申請に準用する。

(原状回復)

第30条 村長は、占用者が条例第47条第1項の規定による原状回復をしない場合又は同条第2項の規定による原状回復の指示に従わない場合には、当該占用者に代わって原状に回復し、その費用を占用者から徴収することができる。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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佐井村下水道条例施行規則

平成18年12月28日 規則第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業
沿革情報
平成18年12月28日 規則第15号
平成25年3月25日 規則第1号