○佐井村下水道条例施行規則
平成18年12月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、佐井村下水道条例(平成18年佐井村条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。
(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。
(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。
ア 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設
イ 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設
(排水設備の接続方法)
第3条 条例第4条第2号に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 公共汚水ます等のインバート上流端の接続孔と管底高とにくい違いのないように接続すること。
(2) 公共汚水ますの内壁に突き出さないようにすること。
(3) 接続箇所の周囲をモルタル等で埋め、内外面を上塗り仕上げとすること。
2 前項の基準により難い特別の理由があるときは、村長の指示を受けなければならない。
(1) 工事設計書
(2) 付近見取図
(3) 次の事項を記載した平面図
ア 申請地の形状、寸法及び面積
イ 申請地付近の公共下水道施設の位置
ウ 申請地付近の道路の位置
エ 建築物内の浴室、水洗便所及びその他の汚水を排除する施設の位置
オ 管渠の位置、形状、寸法及び勾配
カ ます、マンホール、除害施設又はポンプ施設の位置
キ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
(4) 縦断図
(5) 配管立面図
(6) 詳細図
(7) 給水装置工事の承認を受けたことを証する書類(写し)
(8) ディスポーザを設けようとするときは、その構造性能を示した仕様書の写し及びディスポーザに接続する排水処理槽の維持管理が確認できる書類
(9) 前各号に定めるもののほか、村長が特に指定する書類
(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に条例第5条第1項の規定による排水設備等を設置しようとするときは、当該家屋の所有者又は土地の所有者の同意
(2) 他人の排水設備等に接続しようとするときは、当該排水設備等の所有者の同意
6 条例第5条第2項ただし書に規定する変更は、ますのふた又は便器の変更とする。
(設備及び機材)
第5条 条例第7条第1項第2号に規定する設備及び機材は、次に掲げるものとする。
(1) 金切りノコ、カッターその他の管の切断工具
(2) やすり、面取り器その他管の加工用具
(3) トーチランプ、パイプレンチその他管の接合用器具
(4) 水平器、レベルその他の測量機器
(5) スコップ、つるはしその他の掘削用の機械器具
(変更等の届出)
第9条 指定工事店は、条例第7条第1項各号のいずれかの要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止し、若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定(辞退・休止・再開)届(様式第12号)により村長に届け出なければならない。
(1) 組織を変更したとき。
(2) 代表者に異動があったとき。
(3) 商号を変更したとき。
(4) 営業所を移転したとき。
(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。
(6) 住居表示又は電話番号に変更があったとき。
(責任技術者の専属の特例)
第11条 指定工事店は、責任技術者を一時的に欠くことになった場合には、直ちに責任技術者の専属の特例承認願(様式第15号)により村長に届け出なければならない。
(水質管理責任者の届出)
第16条 条例第25条に規定する水質管理責任者は、当該施設の維持管理に関する知識及び技能を有する者又は業務に精通し、若しくは管理する立場にある者でなければならない。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第20条 条例第30条に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能)
第21条 重要な排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) レベル2地震動に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 その他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積を定める数値)
第23条 条例第31条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第24条 条例第32条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障がないよう講ずる措置)
第25条 条例第34条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(汚水排除量の認定)
第26条 条例第37条第1項第2号の規定による使用水量の認定基準は、次に定めるところによる。
種別 | 汚水排出量の認定基準 |
水道水を使用しない場合 | 30立方メートル |
水道水と併用の場合 | 15立方メートル |
(2) 家事用以外に使用している場合には、使用の態様を勘案して村長が認定する。
2 条例第37条第1項第4号の規定による申告書の提出は、排除汚水量申告書(様式第26号)によらなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき、又はこれに準ずる特別の理由があると認められるとき。
(2) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第38条第1項第1号に掲げる者に該当するとき。
3 許可期間満了後継続して施設を占用しようとする者は、期間満了の10日前までに第1項の許可の申請をしなければならない。ただし、許可内容に変更がない場合には、平面図等の添付を省略することができる。
(補則)
第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。