○佐井村広報編集委員会設置要綱
平成19年8月27日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、佐井村広報事務取扱規則(昭和60年佐井村規則第6号)に基づいて発行する広報紙の編集委員会の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村長は、円滑な行政運営を図り、村民に親しまれ、誰にでも分かりやすい広報紙の編集を目指し、佐井村広報編集委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議内容)
第3条 委員会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 広報紙に関すること。
(2) ホームページに関すること。
(3) その他
(組織)
第4条 委員会は、各課長等及び所属長が推薦した各課(室)から2人以内の職員をもって組織する。
2 委員の任期は、各年度の末日までとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、総合戦略課長を充て、副委員長は、企画政策係長を充てる。
3 委員長は、会議の議長となり、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、毎月2回開催することを原則とする。ただし、必要と認めたときは、その都度開催することができる。
2 委員が会議に出席できないときは、課長等及び所属長の承認を受けた代理者を出席させるものとする。
(報告)
第7条 各委員は、会議内容を速やかに所属する課の職員に報告し、全職員が情報を共有できるよう努める。
(所属長の協力)
第8条 各委員の所属長は、広報及び広聴の重要性を認識し、委員の広報事務及び広聴事務に全面的に協力するものとする。
(研修)
第9条 委員に専門的な知識及び技術を身につけさせるため、必要に応じて研修を行うことができるものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、総合戦略課で処理する。
(その他必要な事項)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で協議をして定める。
附則
この訓令は、平成19年8月27日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第2号)
この要綱は、平成29年8月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。