○佐井村職員提案規程

平成20年1月4日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、当村の村政に関する改善について職員の自主的な創意工夫による提案を奨励し、村政に関する新しい手法及び仕組みの創造を促進することにより、質の高い行政運営を実現し、佐井村の発展に寄与することを目的とする。

(提案の要件及び種類)

第2条 提案は、村政に関する企画、考案、改善、提言等についての創意工夫による具体的なもので、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 事務処理方法の改善に関すること。

(2) 経費の節減又は収入の増加に関すること。

(3) 住民サービスの向上に関すること。

(4) その他公益上有効な改善に関すること。

2 提案の種類は、次のとおりとする。

(1) 職務改善提案 分掌事務に関する提言

(2) 自由提案 分掌事務以外の事項に関する提案

3 提案の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、提案として取り扱わない。

(1) 既に公表された提案と同一の内容のものと認められるもの

(2) 提案の内容が漠然として不明瞭なもの

(3) 個人的な不平不満、苦情、悪意の批判又は欠点の指摘にとどまるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、提案の内容としてふさわしくないもの

(提案者の資格)

第3条 提案をすることができる者は、当村の職員(佐井村職員定数条例(昭和37年佐井村条例第11号)第1条に規定する職員をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理職にある者の提案は、前条第2項第2号の自由提案に限るものとする。

2 職員は、2人以上共同して提案することができる。

(提案の時期)

第4条 職員は、随時提案をすることができる。

2 村長は、特定の事項について期間を定めて提案を募集することができる。

(提案の奨励)

第5条 村長は、提案の強調期間を定め、その奨励に努めるものとする。

2 所属長は、所属職員に対して適宜提案を奨励するとともに、提案に関し、助言、補助等に努めるものとする。

(提案の方法)

第6条 堤案をしようとする者は、提案書(様式第1号)に必要事項を記入し、総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、提案書に形式上の不備があると認めるときは、提案した者(以下「提案者」という。)に対し、その補正を求めるものとする。

(提案の受理)

第7条 総務課長は、前条第1項に規定する提案を受理したときは、提案受付簿(様式第2号)に記載し、提案受理通知書(様式第3号)により、提案者にその旨を通知しなければならない。

2 総務課長は、第2条第3項各号に規定する事由に該当する提案がなされたときは、提案不受理通知書(様式第4号)により、提案者にその旨を通知しなければならない。

(審査委員会)

第8条 提案の内容を審査するため、佐井村職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は村長を、副委員長は副村長をもって充てる。ただし、副村長が不在の場合は、参事又は総務課長を副委員長に充てる。

4 委員は、総務課長、総合戦略課長、住民生活課長、福祉健康課長及び産業建設課長をもって充てる。

5 委員長は、会務を総理する。

6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

7 委員会の会議は、必要に応じ、委員長が招集する。

8 委員会は、必要と認めるときは、第4項に規定する委員を除く関係職員から意見又は説明を聴くことができる。

9 委員会の事務は、総務課において処理する。

(提案の審査)

第9条 委員会は、別表の審査基準により提案を審査し、優秀と認められる提案(以下「優秀提案」という。)を決定するものとする。

2 前項の規定による審査は、提案者の所属及び氏名を称して行うものとする。

(結果の通知)

第10条 総務課長は、委員会の審査の結果について、庁議に報告し、提案審査結果通知書(様式第5号)により、提案者に通知しなければならない。

2 総務課長は、優秀提案の提案者の所属長に対し、職員提案審査結果通知書(様式第6号)により、その結果を通知しなければならない。

(提案の実施)

第11条 村長は、優秀提案の事務を分掌する所属長に対し、必要な措置を求めるものとする。

2 前項の規定により、必要な措置を求められた所属長は、対処方針を1箇月以内に村長に報告するものとする。

(表彰)

第12条 村長は、優秀提案の提案者を表彰する。

(公表)

第13条 村長は、優秀提案の内容を公表するものとする。

(人事記録)

第14条 村長は、優秀提案の提案者に関し、人事記録にその旨を記載するものとする。

(諸権利)

第15条 この規程による提案のすべての権利は、村に帰属するものとする。

(補則)

第16条 この規程の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成20年1月4日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、第3条の規定(佐井村職員提案規程第8条第4項の改正規定(「総務課長」の次に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村職員提案規程の規定、第8条の規定(津軽海峡文化館運営委員会設置要綱第9条の改正規定(「総務課」の次に「、総合戦略課」を加える部分に限る。))による改正後の津軽海峡文化館運営委員会設置要綱の規定及び第14条の規定(佐井村収納対策本部設置要綱第3条第1項の改正規定(「、産業建設課長」の前に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村収納対策本部設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

別表(第9条関係)

審査基準

評価項目

内容

基準

問題意識

現状及び問題点の認識の程度

認識されている。

認識されていない。

有効性(効果)

職員の士気の高揚、事務機能の向上又は住民サービスの向上の程度

効果が期待できる。

効果は期待できない。

実現性

実現に向けた手法の優劣

優れている。

優れていない。

総合評価

総合的に見た提案の優秀さ

優秀提案・選外

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佐井村職員提案規程

平成20年1月4日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)