○佐井村むらづくり懇談会実施要綱

平成19年12月25日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、地区会、町内会等の求めに応じ村長が出向き、地域課題について意見交換を行うむらづくり懇談会(以下「むらづくり懇談会」という。)を実施することにより、地域住民と行政の連帯感を図り、住民参画によるむらづくりを推進することを目的とする。

(対象)

第2条 むらづくり懇談会の対象は、村内に所在する地区会、町内会及び村内に事務所又は活動拠点を持つ産業団体、文化団体、教育団体その他サークル等で、定款、会則、規約等を設け定期的な活動を実施している団体のほか、村長が認めるもの(以下、地区会等という。)とする。

(議題)

第3条 むらづくり懇談会での意見交換議題については、地区会等の課題や推進策などとし、あらかじめ村と協議して定めるものとする。

(開催時間及び場所等)

第4条 むらづくり懇談会の開催時間は、村の執務日の午前9時から午後9時までのうち2時間程度とし、地区会等が指定する村内施設で行う。

2 むらづくり懇談会に係る施設の使用及び運営については、地区会等の代表者(以下「申込者」という。)の責任においてこれを行うものとする。

(申込方法等)

第5条 申込者は、原則として開催日の2週間前までに佐井村むらづくり懇談会実施申込書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(開催の決定)

第6条 村長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、内容、日時等について調整の上、実施の可否を決定し、佐井村むらづくり懇談会実施決定通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 村長は、むらづくり懇談会の実施を決定する場合において、必要と認めるときは、申込者に条件を付することができる。

(特例)

第7条 村長が特に必要と認めるときは、前3条の規定によらず村主催で開催することができる。

(開催の制限)

第8条 村長は、むらづくり懇談会の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、むらづくり懇談会の開催を取り消し、又は中止するものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を阻害するおそれのあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした催し等を行うおそれがあるとき。

(3) 批判や苦情処理、個別相談等を目的として行われるおそれがあるとき。

(4) むらづくり懇談会の目的に反しているとき。

(内容変更等の届出)

第9条 第6条の規定によりむらづくり懇談会の実施の決定を受けた地区会等は、当該むらづくり懇談会の開催日時、場所等に変更があったとき、又は当該むらづくり懇談会の実施を取り消そうとするときは、直ちに村長に届け出なければならない。ただし、人数等の軽微な変更については、この限りでない。

(庶務)

第10条 むらづくり懇談会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成19年12月25日から施行する。

(令和5年告示第22号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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佐井村むらづくり懇談会実施要綱

平成19年12月25日 告示第31号

(令和5年6月1日施行)