○佐井村むらづくり出前講座実施要綱

平成19年12月25日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、住民等で構成される団体又はグループが主催する集会等に村職員が講師として出向き、村政の現状又は課題、事業の施策等に関わる情報の提供、専門知識を生かした実習等(以下「出前講座」という。)を実施することにより、住民の自治意識の高揚及び村政への住民参加を促進し、もって住民の協働によるむらづくりの推進に寄与することを目的とする。

(対象)

第2条 出前講座を希望することができるものは、村内に在住する者又は村内の事業所、学校等に勤務する者により構成される、原則として10人以上の参加が見込まれる団体又はグループとする。

(内容)

第3条 出前講座の内容は、村長が毎年調整し決定するものとする。

2 村長は、必要に応じて前項に規定する講座の内容以外の内容について、講座を設けることができる。

(開催時間)

第4条 出前講座の開催時間は、村の執務日の午前9時から午後9時までの間とし、1講座2時間以内とする。ただし、村長が必要と認めた場合は、この限りでない。

(開催場所等)

第5条 出前講座の開催場所は、村内の公共施設又はそれに準ずる施設とする。

2 前項の規定にかかわらず、村長が適当と認める施設は、出前講座の開催場所として利用することができる。

3 出前講座の開催に係る会場の手配、会場の準備、当日の受付及び進行等は、当講座の開催を希望する団体又はグループの申込者(以下「申込者」という。)において行う。

(経費)

第6条 出前講座に係る村職員の講師料及び作成資料代は無料とし、材料費、会場使用料等については、申込者の負担とする。

(申込み)

第7条 申込者は、原則として受講を希望する日の2週間前までに、佐井村むらづくり出前講座受講申込書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

(決定)

第8条 村長は、前条の申込みがあったときは、内容、日程等について当該出前講座の担当課と調整の上、実施の可否を決定し、佐井村むらづくり出前講座受講(承諾・不承諾)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

2 村長は、出前講座の実施を決定する場合において、特に必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(制限)

第9条 村長は、申込者又は講座の承諾決定を受けた団体及びグループに次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、出前講座を承認しない決定をし、既に承認決定の通知書を発している場合は、これを取り消し、又は中止することができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれや善良の風俗を阻害するおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教又は営利を目的とした集会等を行うおそれがあるとき。

(3) 専ら行政に対する苦情や、陳情又は批判が行われるおそれがあるとき。

(変更等の届出)

第10条 第8条の規定により出前講座の決定を受けたものは、申込み内容に変更があったとき、又は出前講座の受講を取り消そうとするときは、速やかに佐井村むらづくり出前講座受講変更(取消)(様式第3号)を村長に提出しなければならない。なお、軽微な変更については、この限りでない。

(報告)

第11条 講師として派遣された職員は、講座終了後、2週間以内に佐井村むらづくり出前講座実施報告書(様式第4号)を作成し、村長に提出するものとする。

(庶務)

第12条 出前講座の実施に関する庶務(申込書の受付、調整、決定、変更及び取消しに係る事務)は、総務課において行い、講師の派遣及び講座資料等作成の事務は、講座項目を分掌する担当課が行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成19年12月25日から施行する。

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佐井村むらづくり出前講座実施要綱

平成19年12月25日 告示第32号

(平成19年12月25日施行)