○佐井村保護司会補助金交付要綱

平成19年8月1日

訓令第12号

(通則)

第1条 佐井村保護司会(以下「保護司会」という。)に対する補助金の交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(趣旨)

第2条 村長は、保護司会に対してその経費の一部を補助し、活動の安定と住民福祉の向上に寄与するものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、毎年度予算で定める額の範囲内とする。

(申請手続)

第4条 保護司会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(決定通知)

第5条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付決定を行い、速やかに保護司会に対し、補助金交付決定通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前条に規定する補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 補助事業以外の用途に使用した場合

(2) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(3) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成19年8月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

画像

画像

佐井村保護司会補助金交付要綱

平成19年8月1日 訓令第12号

(平成19年8月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年8月1日 訓令第12号