○佐井村保護司会補助金交付要綱
平成19年8月1日
訓令第12号
(通則)
第1条 佐井村保護司会(以下「保護司会」という。)に対する補助金の交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(趣旨)
第2条 村長は、保護司会に対してその経費の一部を補助し、活動の安定と住民福祉の向上に寄与するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、毎年度予算で定める額の範囲内とする。
(申請手続)
第4条 保護司会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(1) 補助事業以外の用途に使用した場合
(2) 補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(3) 交付決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年8月1日から施行し、平成19年4月1日から適用する。