○佐井村公共事業再評価実施要綱
平成19年10月1日
訓令第15号
(目的)
第1条 村の均衡ある発展と村民生活の向上を図る上で重要な役割を果たしている公共事業の一層の効率化及び重点化を図るとともに、その実施過程の透明性の確保の観点から公共事業再評価システムを導入し、一定期間を経過した公共事業を対象に社会情勢の変化等を踏まえて再評価を行い、事業の継続に当たり、必要に応じその見直しを行うほか、事業の継続が適当と認められない場合には事業を休止し、又は中止するものである。
(対象事業等)
第2条 再評価の対象となる事業は、村が実施する公共事業(国県等補助事業を含む。)のうち、次に掲げる事業とする。ただし、管理に係る事業及び再評価しようとする年度に完了する事業については、再評価は実施しない。
(1) 事業採択(事業費が予算化された時点)後5年を経過した時点で、用地買収手続及び工事のいずれにも着手していない事業
(2) 事業採択後10年を経過した時点で継続中の事業
(3) 事業採択前の準備・計画段階(着工準備費が予算化されてから事業採択に至るまでの間)で5年が経過している事業
(4) 社会経済情勢の急激な変化等により、見直しの必要が生じた事業
(再評価の実施時期)
第3条 再評価の実施時期は、次のとおりとする。
(1) 前条の事業については、事業採択後5年目の年度末までに実施する。
(2) 前条第2号の事業については、速やかに実施する。ただし、事業が長期化(20年以上)した場合は、10年ごとに再評価を行う。
(3) 前条第3号の事業については、着工準備費の予算化後5年目の年度末までに実施する。
(4) 前条第4号の事業については、随時実施する。
(評価手法)
第4条 再評価は、次に掲げる視点に基づいて総合評価を行うものとする。
(1) 再評価実施事業を巡る社会経済情勢等の変化
(2) 事業の投資効果及びその変化
(3) 事業の進捗状況及び進捗の見込み
(4) コスト縮減や代替案立案等の可能性
(5) 住民ニーズの把握状況
(6) 環境影響に対する配慮の状況
(7) 事業実施地区の立地特性
2 再評価の方法は、チェックリスト等による再評価を行い、要因の変化が認められた場合、詳細な評価方法による再評価を実施するなど適切な評価方法を設定して行うものとする。
(公共事業再評価委員会)
第5条 再評価に当たっては、学識経験者等第三者から構成する佐井村公共事業再評価委員会(以下「委員会」という。)を設置し、意見を聴き、その意見を尊重して対応方針を決定するものとする。
2 委員会は、再評価を実施する事業一覧表等の提出を受け、各事業を取り巻く社会状況等を勘案して対応方針を審議し、不適切な点又は改善すべき点があると認めたときは、意見の具申を行うものとする。
3 委員会の組織、運営等に関する事項は、別に定める。
(評価結果等の公表)
第6条 評価結果及び対応方針については、結論に至った経過、評価の根拠等とともに公表するものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年10月1日から施行する。