○佐井村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月24日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結できる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 事務用機器、車両その他の物品を借り入れる契約であって、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 庁舎の警備業務その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるもの

(3) 一般廃棄物収集及び運搬業務に関する契約

(4) 前3号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすもの

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年12月24日から施行する。

(平成23年条例第25号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

佐井村長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年12月24日 条例第20号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成19年12月24日 条例第20号
平成23年12月8日 条例第25号
平成24年3月13日 条例第6号