○佐井村住民提案型事業助成金交付要綱

平成19年12月25日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民自らが創意工夫し企画、実践する村づくり事業を実施する団体等への助成金(以下「助成金」という。)の支給等について、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 「佐井村むらづくり基本条例(平成19年佐井村条例第14号)」の理念に基づき、地域資源を活かした産業及び文化の創出と地域活動の維持及び事業化の取組について、その経費の一部を予算の範囲内において助成することにより、課題解決に向けた継続的な地域づくりを促進することを目的とする。

(助成金の交付対象)

第3条 助成金の交付対象は、村に住所を有する地域住民及び団体とする。

2 地域は、村内の各集落、地区、町内会、行政連絡員の区域単位とする。

3 団体は、村内に事務所又は活動拠点を持つ産業団体、文化団体、教育団体その他サークル等で、定款、会則、規約等を設け定期的な活動を実施している団体のほか、村長が認めるものとする。

4 政治団体及び宗教団体は、交付対象としない。

(助成金の交付対象事業)

第4条 助成金の交付の対象となる事業は、次に掲げるものとし助成金交付年度に完了するものとする。

(1) 地域の生活安全活動及び環境整備並びに施設の維持補修等の事業

(2) 地域活動の活性化を目的とした調査研究、講演会及びイベント等の事業

(3) 団体の活性化を目的とした調査研究、研修、試験事業等

(4) 住民及び団体等が協働して行うイベント等の事業

(5) その他地域及び団体の活性化に資するものとし、村長が認めたもの

2 前項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業については、助成金の対象事業としない。

(1) 他から既に委託され、又は助成されている(内定も含む。)事業

(2) 政治目的の活動及び宗教の布教目的の活動

(3) その他村長が適当でないと認めたもの

(助成金の対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、前条第1項に規定する事業に要する経費とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものは、助成金の対象経費としない。

(1) 団体の事務所等を維持するための経費

(2) 団体の経常的な事業に要する経費

(3) 団体の会合等の飲食経費

(4) 団体の賃金等の人件費

(助成金の限度額等)

第6条 助成金の助成率は、5分の4以内とし、1事業につき20万円を限度とする。

(申込み)

第7条 助成金の交付を受けようとする地域及び団体は、佐井村住民提案型事業審査申込書(様式第1号)を所定の期間内に村長に提出しなければならない。

(選考会)

第8条 助成金対象事業の選考等を行うため、佐井村住民提案型事業選考会(以下「選考会」という。)を置く。

2 選考会は、前条の規定による申込書の提出があった事業の審査、事業選考及び助成金交付額の査定を行う。

3 選考会は委員5人をもって組織する。

4 選考会委員は、次に掲げる区分に応じてその都度、村長が指名する。

(1) 住民代表者2人

(2) 公募委員2人

(3) 有識者1人

5 選考会に委員の互選による会長を置き、会長は、会務を総理する。

6 選考会の会議結果については、会長が村長に報告するものとする。

7 村長は、選考会の報告を尊重し、事業の採択の可否を決定する。

8 前項において決定されたものは、公表するものとする。

(助成金の交付申請)

第9条 前条の過程を経て決定となった事業については、速やかに助成金の交付申請書を提出しなければならない。助成金の交付申請は、佐井村住民提案型事業助成金交付申請書(様式第2号)によるものとする。

(1) 団体の規約又はこれに準ずるもの

(2) 会員又は構成員名簿

(3) 事業計画書(提案書)及び事業に係る収支予算書

(4) その他村長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、村長が別に定める。

(助成金の交付決定)

第10条 村長は、前条の規定に基づき助成金の交付を適当と認めた場合、佐井村住民提案型事業助成金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 村長は、必要に応じて条件を付すことができる。

(事業内容の変更等)

第11条 事業内容に変更を生じた場合は、速やかに佐井村住民提案型事業変更承認申請書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第12条 事業が完了したときは、事業が完了した日から起算して1箇月を経過した日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い期日までに、佐井村住民提案型事業助成金実績報告書(様式第5号)を村長に提出しなければならない。

2 前項に規定する実績報告書に添付する資料は、次のものとする。

(1) 事業に係る収支決算書

(2) 事業実施状況の分かる写真・資料

(3) 領収書等の写し

(4) その他村長が必要と認めるもの

(助成金の交付請求)

第13条 助成金の交付請求は、佐井村住民提案型事業助成金交付(概算払)請求書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 助成金は、事業完了後交付するものとする。ただし、村長が必要と認めた場合は、概算払により交付することができる。

(助成金事業の取消し及び助成金の返還)

第14条 村長は、助成金事業の検査及び検収の結果、事業内容が助成金事業の趣旨に反する場合は、助成金事業の取消しをし、助成金の全額の返還を求めることができる。

2 村長は、助成金事業の検査及び検収の結果、事業計画書と異なり目的外に支出した場合又は対象経費以外に支出した場合は、助成金の一部又は、全額の返還を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、助成金事業に関して必要な事項は、別に定めるほか佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号)を準用する。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

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佐井村住民提案型事業助成金交付要綱

平成19年12月25日 告示第33号

(平成20年4月1日施行)