○就学校の変更(指定変更)に関する承認基準

平成20年3月1日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の規定に基づき、保護者の申立てにより佐井村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した小学校又は中学校を変更することが相当と認める場合の要件及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(条件)

第2条 教育委員会は、申請が次に定める第1号から第4号までの条件を全て満たし、かつ、次条の審査基準の個別事由に該当する場合は、これを承諾する。

(1) 該当児童生徒は申請時において、佐井村の住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されていること。

(2) 保護者が指定変更後の通学路及び通学方法を明確にした上で通学途上の安全について責任を持つことを承諾すること。

(3) 教育委員会が学校施設の運営上特に支障がないと認めること。

(4) 教育委員会が必要と認めた書類等が添付されていること。

(審査基準)

第3条 個別事由による指定変更の審査基準は、次の表のとおり定める。

審査基準

分類

承認要件

期間

添付書類

居住地理理由

途中転居

学年途中で村内転居した場合で、現に通学している学校に引き続き通学を希望する場合

卒業まで

転居予定

近い将来、転居することが確実なため、あらかじめ転居先の学校への通学を希望する場合

転居日まで

転居することが確認できる書類

家庭環境

保護先

共働き、ひとり親等により、下校後の保護に欠ける状態であり、希望校の近くに保護先が確保されている場合

その理由が存する期間

勤務先等を証明する書類

教育的配慮

兄弟姉妹

兄弟姉妹が現に通学している場合

卒業まで

いじめ等

いじめ等学校生活の状況から指定校への就学が困難と認められる場合

卒業まで

指定校変更に関する調書

部活動

指定校にない部活動又は更に充実した部活動がある学校への通学を希望する場合

卒業まで

その他

特別な事情により配慮を必要と認めた場合

その理由が存する期間

状況を証明する書類

この基準は、平成20年3月1日から施行する。

就学校の変更(指定変更)に関する承認基準

平成20年3月1日 教育委員会告示第4号

(平成20年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月1日 教育委員会告示第4号