○佐井村地域生活支援事業利用料条例

平成20年3月17日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の規定に基づき、村が実施する地域生活支援事業の利用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用料の額)

第2条 佐井村地域生活支援事業(以下「支援事業」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる支援事業ごとに村長が定める基準額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)の利用料を支払わなければならない。

(1) 日常生活用具給付等事業

(2) 移動支援事業

(3) 訪問入浴事業

(4) 日中一時支援事業

(利用料の負担上限月額)

第3条 利用者が同一の月に受けた支援事業に係る利用料の合計額が、次の各号に掲げる利用者又は利用者の保護者の区分に応じ、当該各号に定める額を超える場合は、前条の規定にかかわらず、当該同一の月の利用料の合計額は、当該各号に定める額とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる者以外の者 37,200円

(2) 市町村民税世帯非課税者(利用者又は利用者の保護者(以下「利用者等」という。)及び当該利用者等と同一の世帯に属する者が支援事業を利用した月の属する年度(支援事業を利用した月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該利用者等をいう。次号において同じ。)又は利用者等及び当該利用者等と同一の世帯に属する者が支援事業を利用した月において要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。以下同じ。)である者で前号に定める額を負担することとしたならば保護(生活保護法第2条に規定する保護をいう。以下同じ。)を必要とする状態になるものであって、この号に定める額を負担することとしたならば保護を必要としない状態となるものに該当する場合における当該利用者等(次号及び第4号に掲げる者を除く。) 24,600円

(3) 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、支援事業を利用した月の属する年の前年(支援事業を利用した月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)、当該支援事業を利用した月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)並びに当該支援事業を利用した月の属する年の前年に支給された国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金及び障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第28条各号で定める給付を合計した金額の合計額が80万円以下である者又は利用者等及び当該利用者等と同一の世帯に属する者が支援事業を利用した月において要保護者である者で前号に定める額を負担することとしたならば保護を必要とする状態になるものであって、この号に定める額を負担することとしたならば保護を必要としない状態となるものに該当する場合における当該利用者等(次号に掲げる者を除く。) 15,000円

(4) 利用者等及び当該利用者等と同一の世帯に属する者が、支援事業を利用した月において、被保護者(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者をいう。)又は要保護者である者で前号に定める額を負担することとしたならば保護を必要とする状態になるものであって、この号に定める額を負担することとしたならば保護を必要としない状態となるものに該当する場合における利用者等 零

(利用料の免除)

第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 利用者等又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたとき。

(2) 利用者等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。

(3) 利用者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は事務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。

(4) 利用者等の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、利用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

佐井村地域生活支援事業利用料条例

平成20年3月17日 条例第15号

(平成29年9月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成20年3月17日 条例第15号
平成29年9月12日 条例第20号