○佐井村障害者控除対象者認定書交付に関する取扱要領

平成20年1月25日

告示第5号

(趣旨)

第1条 この要領は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の8第6号に規定する障害者又は特別障害者として村長の認定を受けた者に対し障害者控除対象者認定書を交付するものであり、事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 認定の対象者は、精神又は身体に障害のある65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定を受けているものとする。

(認定申請)

第3条 認定を受けようとする者は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 申請できる者は、本人及びその親族とする。この場合において、本人以外の者が申請するときは、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得なければならない。

(認定基準)

第4条 障害者控除対象者の認定は、次のとおりとする。

(ア) 特別障害者認定基準

重度障害者(1級、2級)に準ずる者

要介護4以上に認定されており、かつ、要介護認定資料の主治医意見書又は認定調査票に記載されている障害者の日常生活自立度がB以上のもの

知的障害者等(重度)に該当する者

要介護4以上に認定されており、かつ、要介護認定資料の主治医意見書又は認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ以上のもの

(イ) 障害者認定基準

身体障害者(3級~6級)に準ずる者

要介護2以上に認定されており、かつ、要介護認定資料の主治医意見書又は認定調査票に記載されている障害者の日常生活自立度がA以上のもの。ただし、特別障害者に準ずる方を除く。

知的障害者等(中度・軽度)に該当する者

要介護2以上に認定されており、かつ、要介護認定資料の主治医意見書又は認定調査票に記載されている認知症高齢者の日常生活自立度がⅡ以上のもの。ただし、特別障害者に準ずる方を除く。

(認定基準日)

第5条 認定基準日は、申請日の属する年度の12月31日(死亡した場合は、その死亡した日)とする。ただし、特別な事情があると認めた場合は、別途協議するものとする。

(認定書等の交付等)

第6条 村長は第3条に規定する申請があった場合には、認定基準日を含む要介護認定の有効期間の要介護認定の資料に基づいて審査し、認定基準に該当すると認めた場合には、障害者控除対象者の認定を行い、申請者に障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。

2 審査の結果、認定基準に該当しないと認めた場合には、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 前2項に規定する障害者控除対象者認定書及び障害者控除対象者非該当通知書を交付した場合は、障害者控除対象者認定書及び非該当通知書交付簿(様式第4号)に記載するものとする。

(有効期間)

第7条 認定書の有効期間は、当該障害者控除の認定を受けた者の障害事由の存続期間とする。

(補則)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この要領は、平成20年1月25日から施行し、平成19年分の所得に係る所得税及び村県民税の申告から適用する。

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佐井村障害者控除対象者認定書交付に関する取扱要領

平成20年1月25日 告示第5号

(平成20年1月25日施行)