○佐井村高齢者等肉用牛特別導入事業基金条例

平成19年9月26日

条例第16号

(設置)

第1条 肉用牛資源の維持及び拡大並びに高齢者等の福祉の向上に資するため、佐井村肉用牛特別導入事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、141万4,727円とする。

2 村長は、必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 基金の額は、前項の規定により積立てをしたとき又は第5条の規定により編入をしたときは、積立額相当額増加し、第6条の規定により処分をしたときは、当該処分相当額減少するものとする。

(財産の種類)

第3条 基金に属する財産は、次に掲げるとおりとする。

(1) 基金として積み立てられた現金

(2) 基金により購入し、貸付けしている肉用雌牛

(3) 肉用雌牛の譲渡対価(取得価格に相当する額)

(4) 肉用雌牛の処分収入

(5) 損害賠償金

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 天災その他やむを得ない事故により損害賠償の額を減額し、又は免除した場合

(2) この条例による基金事業が終了した場合

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年9月26日から施行する。

(佐井村特別導入事業基金条例の廃止)

2 佐井村特別導入事業基金条例(昭和62年佐井村条例第6号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に前項の規定による廃止前の佐井村特別導入事業基金条例(以下「旧基金条例」という。)に基づく規則の規定により貸し付けられている佐井村特別導入事業基金(以下「旧基金」という。)に属する肉用雌牛の管理に係る旧基金条例の規定は、平成23年3月31日までは、なおその効力を有する。

4 旧基金は、この条例の施行の日から平成23年3月31日までに処分するものとする。この場合において、旧基金に係る基金造成費のうち国庫補助金相当額を当該基金造成費で除して得た数に旧基金の残資産の処分金を乗じて得た額は、国に返還するものとし、残額の県補助金相当額及び村費相当額は、佐井村高齢者等肉用牛特別導入事業基金に積み立てるものとする。

(平成27年条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

佐井村高齢者等肉用牛特別導入事業基金条例

平成19年9月26日 条例第16号

(平成27年4月1日施行)