○佐井村電算システム導入検討委員会設置要綱
平成20年10月20日
訓令第5号
(設置)
第1条 佐井村総合行政情報システム等の電算システム更新等にあたり、必要な検討を行うため、佐井村電算システム導入検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会は、電算システム更新等のために、次に掲げる事項について必要な検討を行い、村長に具申するものとする。
(1) 導入業者の選定
(2) 導入する電算システムの仕様等
(3) その他必要な電算システム更新等に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、別表に定める委員をもって組織する。
2 委員長は、参事及び総務課長をもって充てるものとする。
3 副委員長は、総務課課長補佐又は総括主幹をもって充てるものとする。
4 委員長は、委員会を統轄する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長を務めるものとする。
2 会議には、必要に応じ関係職員等の出席を求めることができるものとする。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、総務課管財係において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年10月20日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行し、第3条の規定(佐井村職員提案規程第8条第4項の改正規定(「総務課長」の次に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村職員提案規程の規定、第8条の規定(津軽海峡文化館運営委員会設置要綱第9条の改正規定(「総務課」の次に「、総合戦略課」を加える部分に限る。))による改正後の津軽海峡文化館運営委員会設置要綱の規定及び第14条の規定(佐井村収納対策本部設置要綱第3条第1項の改正規定(「、産業建設課長」の前に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村収納対策本部設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
| 所属 | 委員数 | 業務等 |
委員長 | 総務課長 | 1人 |
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副委員長 | 総務課課長補佐又は総括主幹 | 1人 |
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委員 | 総務課 | 2人 | 総務・管財・電算情報システム・財政・選挙管理委員会 |
総合戦略課 | 1人 | 広報企画政策・地域振興・商工観光 | |
住民生活課 | 1人 | 住民サービス・課税徴収・国保・後期高齢医療 | |
福祉健康課 | 1人 | 福祉・介護保険・保健衛生・健康づくり・地域包括支援センター | |
産業建設課 | 1人 | 農林水産・建設管理・水道・農業委員会 | |
出納室 | 1人 | 出納 | |
教育委員会 生涯学習課 | 1人 | 学校教育・社会教育・公民館 | |
議会 | 1人 | 議会事務局・監査委員会 | |
計 | 11人 |
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事務局:総務課管財係 |