○佐井村電算システム導入検討委員会設置要綱

平成20年10月20日

訓令第5号

(設置)

第1条 佐井村総合行政情報システム等の電算システム更新等にあたり、必要な検討を行うため、佐井村電算システム導入検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌)

第2条 委員会は、電算システム更新等のために、次に掲げる事項について必要な検討を行い、村長に具申するものとする。

(1) 導入業者の選定

(2) 導入する電算システムの仕様等

(3) その他必要な電算システム更新等に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、別表に定める委員をもって組織する。

2 委員長は、参事及び総務課長をもって充てるものとする。

3 副委員長は、総務課課長補佐又は総括主幹をもって充てるものとする。

4 委員長は、委員会を統轄する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長を務めるものとする。

2 会議には、必要に応じ関係職員等の出席を求めることができるものとする。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、総務課管財係において行う。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成20年10月20日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行し、第3条の規定(佐井村職員提案規程第8条第4項の改正規定(「総務課長」の次に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村職員提案規程の規定、第8条の規定(津軽海峡文化館運営委員会設置要綱第9条の改正規定(「総務課」の次に「、総合戦略課」を加える部分に限る。))による改正後の津軽海峡文化館運営委員会設置要綱の規定及び第14条の規定(佐井村収納対策本部設置要綱第3条第1項の改正規定(「、産業建設課長」の前に「、総合戦略課長」を加える部分に限る。))による改正後の佐井村収納対策本部設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

 

所属

委員数

業務等

委員長

総務課長

1人

 

副委員長

総務課課長補佐又は総括主幹

1人

 

委員

総務課

2人

総務・管財・電算情報システム・財政・選挙管理委員会

総合戦略課

1人

広報企画政策・地域振興・商工観光

住民生活課

1人

住民サービス・課税徴収・国保・後期高齢医療

福祉健康課

1人

福祉・介護保険・保健衛生・健康づくり・地域包括支援センター

産業建設課

1人

農林水産・建設管理・水道・農業委員会

出納室

1人

出納

教育委員会 生涯学習課

1人

学校教育・社会教育・公民館

議会

1人

議会事務局・監査委員会

11人

 

事務局:総務課管財係

佐井村電算システム導入検討委員会設置要綱

平成20年10月20日 訓令第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成20年10月20日 訓令第5号
平成31年3月28日 訓令第2号
令和2年3月30日 訓令第3号