○職員の苦情の処理に関する規程

平成21年3月30日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、佐井村職員(以下「職員」という。)の苦情を速やかに処理し、職場における近代性と能率性を確保することを目的とする。

(運用の基本理念)

第2条 この規程は、職員の苦情に検討が加えられ、適切な処理が行われることにより、職場における理解が深まり、明るい職場環境が維持されるように運用されなければならない。

(苦情相談及び方法)

第3条 職員は、苦情があるときは、上司に相談して苦情の解消を図るほか、この規程の定めるところにより、次の事項に関し文書又は口頭で苦情相談することができる。

(1) 給与、勤務時間、休憩、休日及び休暇に関する事項

(2) 公務に関する安全、衛生及び災害補償に関する事項

(3) 職員の福利厚生に関する事項

(4) 勤務条件その他の人事管理に関する事項

(5) その他法令違反等に関する事項

2 職員は、文書により苦情相談を行おうとするときは、様式第1号の申出書に所属、職、氏名、苦情の内容、希望する措置その他必要事項を記入の上押印し、総務課長を経由して村長に提出するものとする。

(相談窓口及び相談員)

第4条 村長は、苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、苦情相談窓口を総務課に置き、総務課長を職員相談員に指名する。

(苦情の処理)

第5条 総務課長は、苦情相談を行った職員(以下「相談者」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、村長の指揮監督の下に、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。

2 村長は、相談者が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。

3 村長は、苦情の処理結果及び処理がなされた理由を相談者に通知するものとする。

(調査)

第6条 総務課長は、相談者や関係者に対し必要に応じて事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。

(記録の作成等)

第7条 総務課長は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を様式第2号の処理票に作成し、毎年、苦情相談の概要を村長に報告しなければならない。

(秘密の保持)

第8条 総務課長及び苦情相談に係る事務に従事する職員は、相談者の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

(不利益取扱いの禁止)

第9条 村長は、苦情相談を行ったこと、総務課長が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることのないよう配慮しなければならない。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、職員の苦情に関し必要な事項は、村長が定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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職員の苦情の処理に関する規程

平成21年3月30日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)