○ふるさと佐井村応援基金条例
平成20年9月16日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、佐井村のむらづくりに賛同し応援する個人、法人その他の団体からの寄附金を財源として、当該寄附を行った個人、法人その他の団体(以下「寄附者」という。)の意向を具体化し政策に反映することにより、多様な人々の参加による元気あるむらづくりに資することを目的とする。
(使途の指定)
第2条 寄附者は、規則に定めるところにより、自らの寄附金の使途をあらかじめ指定することができる。
(設置)
第3条 寄附者から収受した寄附金を適正に管理運用するため、ふるさと佐井村応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第4条 基金として積み立てる額は、第1条に規定する目的に沿って寄附された寄附金の額とする。
(管理)
第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第7条 村長は、第1条に規定する目的を達成するため、規則で定める場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年9月16日から施行する。