○佐井村消防センター設置及び管理に関する条例

平成21年3月23日

条例第14号

(設置)

第1条 村民の生命、身体及び財産を災害から保護し、自主防災組織の育成と地域消防力を充実することによって消防防災基盤の強化を図ることを目的として、佐井村消防センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐井村消防センター

佐井村大字佐井字糠森16番地1

(業務)

第3条 センターは、第1条に掲げる設置の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 災害発生時及び発生が予想される場合の対策本部の設置

(2) 消防防災に関する資料、装置等の展示

(3) 消防防災に関する教育、訓練、講習、指導及び相談

(4) センター施設並びに消防用車両、附属設備及び備品の維持、管理及び修繕

(5) その他センターの目的達成のため必要な業務

(使用者の範囲)

第4条 センターを使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 下北地域広域行政事務組合大間消防署佐井消防分署

(2) 佐井村消防団

(3) その他、村長が適当と認めた者

(運営管理)

第5条 センターは、村長が管理する。ただし、必要に応じて管理及び運営の全部又は一部を委託することができる。

(職員)

第6条 村長は、センターに必要な職員を置くことができる。

(経費)

第7条 センターの管理及び運営に関する経費は、村費、補助金、負担金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に規則で定める。

この条例は、平成21年3月23日から施行する。

佐井村消防センター設置及び管理に関する条例

平成21年3月23日 条例第14号

(平成21年3月23日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成21年3月23日 条例第14号