○佐井村掲示場の掲示期間に関する規程
平成22年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 佐井村公告式条例(昭和25年佐井村条例第8号)及び佐井村公告式規則(昭和45年佐井村規則第8号)に基づき、掲示場に掲示する文書の掲示期間について必要な事項を定めるものとする。
(掲示期間)
第2条 掲示場に掲示する期間は、次のとおりとする。
(1) 法令又は条例等に公布又は告示の期間の定めのあるもの 所定の期間
(2) 条例、規則及び規程
ア 公布又は公表の日から施行するもの 公布又は公表の日から起算して20日目まで
(3) 告示等に実施期日の定められているもの 実施期日まで
(4) 前3号以外のもの 公表の日から起算して10日目まで
(掲示文書の撤去)
第3条 各課等は、その所管する文書を掲示した場合において、前条の期間が経過したときは、速やかに撤去しなければならない。
(掲示期間経過後の文書)
第4条 第2条の期間経過後において撤去されない文書があるときは、総務課において撤去するものとする。
(掲示場の管理)
第5条 掲示場は、総務課において管理する。
附則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。