○佐井村広報モニター設置要綱
平成22年5月31日
告示第13号
(設置)
第1条 村の広報紙及び広報活動全般に関する村民の建設的な意見、要望等を広く伺い、今後のより効果的な広報活動に資するとともに、住民参加型の村政を推進するため、佐井村広報モニター(以下「広報モニター」という。)を設置する。
(職務)
第2条 広報モニターの職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 広報紙及び広報活動全般についての意見、要望等を述べること。
(2) 地域の身近な話題等の情報提供及び取材協力を行うこと。
(3) 広報紙に掲載する情報等の執筆を行うこと。
(4) 村が提示する事項について意見を述べること。
(5) その他村の効果的な広報活動に資すると認められる事項について、意見を述べること。
(定数)
第3条 広報モニターの定数は、10人以内とする。ただし、村長が必要と認める場合は、この限りでない。
(委嘱等)
第4条 広報モニターは、村内に住所を有する者又は村内の事業所に勤務している者のうち、当該年度の4月1日現在で満18歳以上かつ村政に対して公平かつ公正な意見を持つと認められる者(議会の議員及び村職員を除く。)の中から村長が委嘱する。
2 広報モニターの選任は、公募により行うことを原則とする。ただし、村長が必要と認める場合は、公募以外の方法により選任することができるものとする。
3 広報モニターの選任に当たっては、職業、年齢、性別、地域等を考慮し、できる限り幅広い階層から選任するものとする。
(任期)
第5条 広報モニターの任期は、村長が委嘱した日から翌々年の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。
(報酬及び費用弁償)
第6条 広報モニターが会議等に出席した場合には、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年佐井村条例第4号)により報酬及び旅費を支給するものとする。
(報償)
第7条 広報モニターの活動に対し、予算に定める範囲内において報償するものとする。
(守秘義務等)
第8条 広報モニターは、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 広報モニターは、その立場を濫用し、職務を超えて活動してはならない。
(委嘱の取消し)
第9条 広報モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を取り消すものとする。
(1) 職務の遂行に支障が生じたとき。
(2) 第4条第1項に定める資格を有しなくなったとき。
(3) 辞退を申し出たとき。
(4) その他村長が委嘱を取り消す必要があると認めたとき。
(会議)
第10条 広報モニターと村との連絡調整を図るため、必要に応じて広報モニター会議を開催するものとする。
(意見等の処理)
第11条 広報モニターに関する庶務は、総合戦略課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年5月31日から施行する。
附則(平成25年告示第3号)
この告示は、平成25年2月28日から施行する。
附則(平成29年告示第35号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。