○佐井村総合計画審議会条例
平成22年6月21日
条例第23号
佐井村総合計画審議会条例(平成12年佐井村条例第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、佐井村総合計画審議会の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村長の諮問に応じ、佐井村総合計画に関し必要な調査及び審議を行わせるため、佐井村総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命し、又は委嘱する。
(1) 村内の公共的団体等その他関係団体の役職員
(2) 学識経験を有する者
(3) 公募により村長が選任した者
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するときまでとする。ただし、役職により委嘱されている委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の議長は、会長がこれに当たる。
3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 審議会は、必要に応じ議事に係る関係者又は専門家に対し出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員の報酬及び費用弁償の額は、報酬及び費用弁償に関する条例(昭和49年佐井村条例第4号)の定めるところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、総合戦略課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成22年6月21日から施行する。
附則(令和2年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。