○佐井村公共施設維持補修基金条例
平成21年9月15日
条例第27号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、電源立地地域対策交付金及び核燃料サイクル交付金により、公共施設の修繕その他維持補修経費の財源に充てるため、佐井村公共施設維持補修基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金は、電源立地地域対策交付金及び核燃料サイクル交付金の一部をもって積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は、当該基金を預金している金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)又は当該基金を貯金している農水産業協同組合に農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)に掲げる保険事故が生じた場合は、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、次に掲げる事業の実施に必要な財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(1) 災害、老朽化等によりその機能を十分に発揮できなくなった公共施設について、当該施設を原型に復するために補修又は当該施設と一体的に整備した備品の更新若しくは修繕により低下した施設の価値を回復するための事業(軽微なものを除く。)
(2) 現状のまま放置すれば老朽化、陳腐化等によりその機能を十分に発揮できなくなるおそれのある公共施設について、当該施設の機能の低下を防止するために必要な事業(軽微かつ経常的なものを除く。)
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年9月15日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。