○佐井村外国語指導助手任用規則
平成22年5月25日
教委規則第6号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職務(第3条)
第3章 任期及びその終了(第4条・第5条)
第4章 報酬その他の給付(第6条―第9条)
第5章 勤務時間、休日、休暇(第10条―第14条)
第6章 服務(第15条―第25条)
第7章 懲戒等(第26条―第30条)
第8章 公務災害補償等(第31条・第32条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この任用規則(以下「本文書」という。)は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、佐井村(以下「村」という。)において語学指導等を行う外国語指導助手(以下「助手」という。)の勤務条件を定めるものとする。
2 助手の勤務条件に関する事項で本文書に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令の定めるところによる。
(1) 所属長 助手が所属する組織の長
(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(助手の職務)
第3条 助手は、佐井村教育委員会又は学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務に従事する。
(1) 小・中学校における外国語授業等の補助
(2) 小学校における外国語活動等の補助
(3) 特別活動や課外活動への協力
(4) 外国語担当職員等に対する現職研修への補助
(5) 外国語教育教材の作成の補助及びスピーチコンテスト等への協力
(6) 外国語担当職員等に対する語学に関する情報の提供(言葉の使い方、発音の仕方等)
(7) 地域における国際交流活動への協力
(8) その他所属長又は校長が必要と認める職務
2 助手は、所属長の指示に従って村内の学校を巡回し、前項各号の職務を行う。
第3章 任期及びその終了
(任期)
第4条 助手の任用は、来日した日の翌日から翌年の3月31日まで(以下、「前半任期」という。)及び翌年の4月1日から来日した日から起算して1年経過した日まで(以下、「後半任期」という。)とする。
2 前項の任期満了後、村は助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度1年間の任用を行うことができるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、村は、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用を行わないものとする。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第6条 助手の報酬の月額は、次のとおりとする。
(1) 任用1年目の者 33万5,000円
(2) 任用2年目の者 34万5,000円
(3) 任用3年目の者 35万5,000円
(4) 任用4年目及び5年目の者 36万円
2 報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は勤務を要しない日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日又は勤務を要しない日でない日とする。
4 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(旅費等)
第8条 助手が職務を行うために旅行するときは、その旅行に要する費用を支給する。
2 村は、別に定めるところにより、助手の赴任及び帰国のための旅費(日本から本国の出発国際空港までの航空券又は相当分の金額)を支給する。ただし、帰国のための旅費の支給は、当該助手が第4条の後半任期満了後、1月以内に日本において村又は第三者と雇用契約に入ることなく、かつ、1月以内に帰国のために日本を出発する場合に限り支給するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責めによらない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国のための旅費を支給することができる。
(損害賠償)
第9条 村は、助手が正当な理由なく帰国した場合等によって損害が生じたときは、当該助手に対し、その賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇
(勤務時間)
第10条 助手の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について35時間とする。
2 助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後4時15分までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後零時35分から午後1時20分までは休憩時間とし、この時間は助手が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを命ずることができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に勤務を要しない日の振り替えを行うこととし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は助手に対し、その勤務期間又は休憩時間の変更を命ずることができる。この場合においても、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの期間をいう。前号に掲げる日を除く。)
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第12条 助手は、所属長の承認を得て、第4条に定める任期中に分割し、又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この年次有給休暇は、時間単位で取得することも差し支えない。
2 助手は、第4条の任期満了後村に再度任用される場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定によって繰り越されたものを除く。)を次の任期に繰り越すことができるものとする。
3 所属長は、助手から請求された時季に年次有給休暇を与えることが事業の円滑な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることができる。
(病気休暇)
第13条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。
2 病気休暇の期間は、公務による負傷又は疾病である場合を除き、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。病気休暇を承認された期間(第26条第2項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。
3 病気休暇は、有給とする。
(1) 父母、配偶者又は子が死亡した場合 連続する10日の範囲内の期間
(2) 祖父母又は兄弟姉妹が死亡した場合 連続する5日の範囲内の期間
(3) 助手本人が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間
(4) 不可抗力の災害により自己の住居が破損した場合 被害の程度に応じ村が必要と認める期間
(5) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間
(6) 女子の助手が8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間
(7) 女子の助手が出産するまでの場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過するまでの女子の助手が就業を申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。
(8) 助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の時間
(9) 女子の助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日
(10) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)
(11) 引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、介護休暇開始予定日から93日を経過する日の翌日以降も引き続き在職が見込まれる(93日を経過する日から1年を経過する日までの間に任期が満了し、かつ、更新がないことが明らかであるものを除く)助手が、要介護者の介護をするため、要介護者の各々が該当する介護を必要とする一つの継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る前項の期間と重複する期間を除く)内において1日の勤務期間に一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間
(12) その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第15条 助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(人事評価)
第16条 村は、助手の執務について、別に定める要領に基づき人事評価を行うものとする。
(職務に専念する義務)
第17条 助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職務遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第18条 助手は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第19条 助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第20条 助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為等の禁止)
第21条 助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第22条 助手は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不信感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業への従事等の制限)
第23条 助手は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 助手は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。
(宗教活動等の制限)
第24条 助手は、その勤務に関して、宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(自動車等運転の制限)
第25条 助手は、自宅から任用団体が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。
第7章 懲戒等
(免職、休職等)
第26条 村は、助手が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前(2)号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 村は、助手が次の各号の(1)に該当する場合においては、その意に反してこれを休職とすることができる。
(1) 第14条第1項第6号及び第7号に規定する場合を除く外、助手が病気(第29条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により出勤できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合
(2) 刑事事件に関し起訴された場合
3 助手は、次の各号の(1)に該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第27条 村は、助手が次の各号のいずれかに該当する事由においては、当該助手に対し、停職、減給又は戒告の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の給料は支給しない。
(2) 減給 1回につき平均賃金の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における賃金の10分の1を上回らないものとする。
(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、人事委員会の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する手当を支給しない。
(1) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、給料から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。
(2) 同条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは給料の半額を支給し、60日を超えるときは給料を支給しない。
(3) 同条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は給料の6割を支給する。
(勤務禁止)
第29条 助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、村は当該助手を勤務させないものとする。
(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていない者
(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく憎悪するおそれのあるものにかかった者
(3) 前各号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかった者
(休暇及び休職の手続)
第30条 第13条第1項及び第14条第1項第1号から第5号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第11号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。
2 第15条第1項第6号から第11号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。
3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることがある。また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書の提出を求めることができる。
4 第26条第2項第2号による休職及び第29条第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該助手は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第31条 助手の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償については、青森県市町村総合事務組合規約(平成19年青森県指令第623号)に定めるところによる。
(公務外の災害補償)
第32条 村は、海外旅行傷害保険契約の締結により、助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
1 この規則は、平成22年5月25日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
2 この規則の施行前の規定によってなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
3 平成24年9月1日から平成25年3月31日までの間に限り、第4条第1項中「当該助手が来日した日の翌日から1年間」とあるのは「平成24年9月1日から平成25年3月31日まで」とし、第7条第4項中「1820」とあるのは「2015」とし、第11条第1項中「35時間」とあるのは「38時間45分」とし、同条第2項中「午前8時30分から午後4時15分まで」とあるのは「午前8時15分から午後5時まで」に「午後零時35分から午後1時20分まで」とあるのは「午後零時から午後1時まで」とし、同条第3項中「35時間」とあるのは「38時間45分」とし、同条第4項中「7時間」とあるのは「7時間45分」とし、第13条第1項中「20日間」とあるのは「11日間」とする。
5 平成27年4月1日から平成28年7月31日までの間に限り、第1条中「、語学指導等を行う外国青年招致事業により」を削り、第4条第1項中「当該助手が来日した日の翌日から1年間」とあるのは「平成27年4月1日から平成28年7月31日まで」とし、第7条第1項中「30万円」とあるのは「27万円」とし、同条第4項中「1820」とあるのは「2015」とし、第11条第1項中「35時間」とあるのは「38時間45分」とし、同条第2項中「午前8時30分から午後4時15分まで」とあるのは「午前8時15分から午後5時まで」に「午後零時35分から午後1時20分まで」とあるのは「午後零時から午後1時まで」とし、同条第3項中「35時間」とあるのは「38時間45分」とし、同条第4項中「7時間」とあるのは「7時間45分」とする。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年3月3日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第3号)
この規則は、令和元年7月24日から施行する。ただし、第4条第1項の規定にかかわらず、本規約の適用は前半期までとし、後半期以降は助手を会計年度任用職員として任用し直すこととする。
附則(令和元年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第4条第1項の規定にかかわらず、本規則の適用は後半任期のみとする。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第26条第3項第1号の改正後の規定は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。