○社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱
平成21年12月25日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的な役割にかんがみ、介護保険サービスの利用者負担(以下「利用者負担」という。)の軽減を行うことにより、当該介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とするほか、当該軽減を行う社会福祉法人等に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金について、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 利用者負担の軽減の対象となる者は、市町村民税世帯非課税であって、次の各号のすべてに該当する者のうち、収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、生計が困難な者として村長が認めた者(旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下のものを除く。)及び生活保護受給者とする。ただし、旧措置入所者で利用者負担割合が5パーセント以下の者であってもユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については、軽減の対象とする。また、生活保護受給者については、個室の居住費に係る利用者負担額について軽減の対象とする。
(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(対象サービス)
第3条 軽減対象者が軽減を受けることのできる介護サービス(以下「対象サービス」という。)は、当該軽減を行うことを介護保険サービス利用者の保険者である村長に申し出た社会福祉法人等が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき行う次のサービスの利用者負担額並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費に係る利用者負担額とする。
(1) 訪問介護
(2) 通所介護
(3) 短期入所生活介護
(4) 夜間対応型訪問介護
(5) 認知症対応型通所介護
(6) 小規模多機能型居宅介護
(7) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(8) 介護福祉施設サービス
(9) 介護予防訪問介護
(10) 介護予防通所介護
(11) 介護予防短期入所生活介護
(12) 介護予防認知症対応型通所介護
(13) 介護予防小規模多機能型居宅介護
2 対象サービスの軽減割合は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は、2分の1)を原則とし、免除は行わない。この場合において、村長は申請者の収入、世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案して、個別に決定し、確認証に記載するものとする。ただし、生活保護受給者については、利用者負担の全額とする。
3 前項に規定する軽減割合により算定して得た額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り捨てる。
(軽減実施の申出)
第4条 軽減を実施する社会福祉法人等(以下「対象事業者」という。)が軽減の実施を申し出るときは、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(様式第1号)を村長に申し出なければならない。
(確認証)
第7条 確認証の適用年月日は、第5条に規定する軽減対象の確認申請を行った日の属する月の初日とする。
2 新たに本村に住所を有した者の申請が、住所を有した日の属する月に行われた場合は、前項の規定にかかわらず、確認証の適用年月日は住所を有した日とする。
3 確認証の有効期限は、申請のあった日の属する年度の翌年度の6月末日までとする。ただし、申請のあった日が4月1日から6月末日までのときは、当該年度の6月末日までとする。
5 第3項に規定する有効期限満了後においても軽減措置の適用を受けようとする者は、有効期限の満了までに有効期限満了後についての確認申請を行うものとする。
(軽減適用者の届出)
第8条 軽減適用者又は軽減適用者と生計を一にする者は、次のいずれかに該当する場合には、社会福祉法人等による利用者負担軽減適用者異動届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(1) 軽減適用者が第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 軽減適用者が本村に住所を有しなくなったとき。
(3) 軽減適用者が亡くなったとき。
(4) 軽減適用者が氏名又は住所を変更したとき。
(確認証の再交付)
第9条 軽減適用者は、確認証の紛失又は破損等があったときには、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認証再交付申請書(様式第7号)を村長に提出し、確認証の再交付を受けるものとする。
(確認証の提示)
第10条 軽減対象者が軽減を受けようとするときは、対象サービスの利用前に、軽減を行う社会福祉法人等の事業所に確認証を提示するものとする。ただし、確認証の交付申請中で確認証を提示できないときは、その旨を当該社会福祉法人等の事業所に申し出るとともに、確認証が交付された後には速やかに提示するものとする。
(他の軽減制度との関係)
第11条 第3条第1項に規定する対象サービスに対する軽減は、介護保険制度における高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費の適用前の額について行うものとする。ただし、介護保険制度における特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費については、支給後の額について適用するものとする。
2 指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設及び小規模多機能型居宅介護を利用する利用者負担第2段階の者の対象サービスに係る利用者負担については、介護保険制度における高額介護サービス費の見直しにより、本事業に基づく軽減を上回る軽減がなされることから、軽減の対象としないものとする。
(補助の対象者及び額)
第12条 軽減適用者に軽減措置を行った対象事業者(以下「補助対象事業者」という。)に対しては、社会福祉法人等による利用者負担軽減措置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
2 前項の補助金の額は、対象事業者が軽減措置を行った軽減総額から一定割合の控除(対象事業者が本来受領すべき対象サービスの利用者負担収入の1パーセント)を行った額の2分の1とする。ただし、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設については、軽減総額のうち、当該施設が本来受領すべき対象サービスの利用者負担収入に対する割合が10パーセントを超える場合には、その部分を補助金の額に含めるものとする。なお、この算定については、事業所(施設)を単位として行うものとする。
(交付の申請)
第13条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業補助金交付申請書(様式第8号)に添付書類を添えて、村長が別に定める期日までに提出しなければならない。
(交付の決定等)
第14条 村長は、補助金の交付の申請があった場合において、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う調査等により補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業補助金交付決定通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第15条 前条の規定による通知を受けたものは、当該通知に係る補助金交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、村長が定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業の実施状況の報告)
第16条 補助対象事業者は、減免を実施したその月における実施状況を取りまとめ、翌日の20日までに社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業実施状況報告書(様式第10号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、前項の規定による承認をしたときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は変更することができる。
(実績報告)
第18条 補助対象事業者は、補助事業を完了し、中止し、又は廃止したときは、速やかに補助事業の成果を記載した社会福祉法人等利用者負担軽減制度事業実績報告書(様式第12号)に関係書類を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第20条 村長は、前条の規定により補助金の額を確定した後に補助金を交付するものとする。
(不正利得の返還)
第21条 村長は、要介護等被保険者が偽りその他不正の行為によってこの要綱による軽減を受けたときは、当該軽減を行った社会福祉法人等との協議の上、当該軽減を受けた者に対し、軽減額の全部又は一部を社会福祉法人等に返還するよう求めるものとする。
2 社会福祉法人等が偽りその他不正の行為によって、この要綱による助成を受けたときは、助成額の全部又は一部を村に返還しなければならない。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年告示第26号)
この要綱は、平成23年5月17日から施行し、改正後の社会福祉法人等による介護保険利用者負担軽減制度事業実施要綱の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第55号)
(施行期日)
1 この告示は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑に処せられたものに係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。