○佐井村トド漁網被害対策資金利子補給金交付要綱
平成21年6月26日
告示第25号
(趣旨)
第1条 村は、トドにより漁網被害を受け、経営が困難となっている漁業者(以下「被害漁業者」という。)経営の維持安定を図るため、被害漁業者に対して融資機関がトド漁網被害対策資金(以下「トド対策資金」という。)の貸付けを行う場合は、毎年度予算の範囲内において、当該融資機関に対し、トド漁網被害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(被害認定漁業者)
第2条 村長は、融資機関がトド漁網被害対策資金を貸し付けた漁業者を被害漁業者として認定するものとする。
(利子補給契約)
第3条 村長は、トド対策資金の貸付けを行う融資機関とトド漁網被害対策資金利子補給契約書(様式第1号)を取り交わすものとする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は、資金借入れ者の毎年4月1日から翌年3月31日までの各期間における融資残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額をいう。)に年2.85パーセントの利子補給率を乗じて得た額の合計以内の額とする。
(申請書等)
第5条 利子補給金の申請は、佐井村トド漁網被害対策資金利子補給金交付申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)によるものとする。
2 前項の申請書の提出は、毎年4月1日から翌年3月31日までの利子補給金について、当該期間満了後20日以内に行うものとする。
(利子補給金の交付の条件)
第6条 次に掲げる事項は、利子補給金の交付の決定がなされた場合において規則第6条の規定により付されて条件となるものとする。
(1) 利子補給に係る融資に関する経理を明らかにする書類、帳簿等を備え付け、これらを利子補給金の交付に係る年度の翌年度から10年間保管しておくこと。
(利子補給金の請求)
第7条 利子補給金の請求は、佐井村トド漁網被害対策資金利子補給金請求書(様式第3号)を村長に提出して行うものとする。
附則
この要綱は、平成21年6月26日から施行する。