○佐井村児童交流センターの設置及び管理条例
平成23年3月10日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、佐井村児童交流センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童福祉の向上を目的とし、あわせて地域住民の交流促進の場とするため、佐井村児童交流センターを次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
佐井村児童交流センター | 佐井村大字佐井字古佐井川目14番地77 |
(管理)
第3条 佐井村児童交流センター(以下「交流センター」という。)は村長が管理する。ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、管理に関する業務を法人その他の団体であって村が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(職員)
第4条 村長は、交流センターの管理及び運営のために必要な職員を置くことができる。
(使用の申込み)
第5条 交流センターの施設を使用しようとする者は、使用しようとする日の前日までに村長に使用を申し込まなければならない。ただし、特別な事由があるときはこの限りでない。
(使用の許可)
第6条 村長は、前条の申し込みがあったときは、管理及び運営上支障がない限り許可しなければならない。
2 村長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。
(1) 善良な風俗を害し、又は公共の秩序に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 交流センターの管理上支障があると認めるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他交流センターの運営上不適当と認めるとき。
(使用料の納付)
第8条 第6条第1項の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料は、1時間につき630円とする。
3 既に納付した使用料は還付しない。ただし、第10条の規定により村長が承認したときは、その全部又は一部を還付する。
(1) 村が行う集会又は行事
(2) 村の条例及び規則等に規定されている各種委員会が、その目的達成のために行う集会又は行事
(3) 前各号に定めるもののほか、公共的団体等がその目的達成のために行う集会又は行事
2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする団体は、使用しようとする日の3日前までに村長に申し出なければならない。
(使用許可後の取消)
第10条 使用者が第6条の規定による許可を受けた後に使用の取消しをしようとするときは、村長の承認を得なければならない。
(遵守事項)
第11条 使用者は、村長の指示に従い、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を棄損し、若しくは汚損し、又はそれらのおそれのある行為をしないこと。
(2) あらかじめ指示した場所以外で喫煙しないこと。
(3) 村長の許可を受けた者のほか、交流センターにおいて物品の販売若しくは金品の寄付行為等をしないこと。
2 前項の場合において、使用者に損害があっても村長はその責めを負わない。
(権利譲渡の禁止)
第13条 使用者は、使用許可による権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、施設、設備等を棄損し、又は物品を棄損し、若しくは亡失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。