○佐井村きのこ生産集出荷施設の設置及び管理条例
平成23年3月10日
条例第9号
佐井村きのこ生産集出荷施設の設置及び管理条例(平成13年佐井村条例第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、佐井村きのこ生産集出荷施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 きのこを安定生産し品質の改善と流通の合理化を図り、きのこ生産者の経営安定に資するとともに、きのこ産業の振興を図るため生産集出荷施設を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
佐井村きのこ生産集出荷施設 | 佐井村大字佐井字原田62番地151 |
(管理)
第3条 佐井村きのこ生産集出荷施設(以下「生産集出荷施設」という。)は村長が管理する。ただし、地方自治法第244条の2第3項の規定により、管理に関する業務を法人その他の団体であって村が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(使用の許可)
第4条 生産集出荷施設を使用しようとする者は、村長に申請し許可を受けなければならない。
2 村長は、前項の許可にあたっては、生産集出荷施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、生産集出荷施設の使用を停止し、若しくは、使用の許可を取り消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は公益に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備を汚損、損傷し、又は亡失のおそれがあるとき。
(3) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。
(4) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) その他管理上支障があると認められるとき。
(使用料の減免)
第7条 村長は、公益上特に必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別な事由があると認めたときは、その一部を還付することができる。
(損害賠償等)
第9条 使用者は施設又は設備を汚損、損傷し、又は亡失したときは、村長の指示するところにより現状に回復し、又は損害賠償しなければならない。ただし、村長において特別な理由があると認めるときはその一部又は全部を免除することができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、生産集出荷施設の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)佐井村きのこ生産集出荷施設使用料金表
使用施設名 | 規模 | 1棟1年間当たりの使用料 |
培養舎ハウス | 148.50m2 | 25,000円 |
発生舎ハウス | 216.00m2 | 25,000円 |
集出荷施設 | 92.74m2 | 実額 |
空冷小型チラー | 1基 | 40,000円 |