○佐井村応援隊観光大使設置要綱
平成22年7月21日
告示第19号
(設置)
第1条 この要綱は、本村の文化、歴史、豊かな自然環境及び地域の特性を生かした特産品の情報を幅広く紹介し、全国各地に普及促進するために、佐井村応援隊観光大使(以下「観光大使」という。)を設置し、佐井村のイメージアップと観光振興を図ることを目的とする。
(役割)
第2条 観光大使は、次に掲げる事項を活発的に行うものとする。
(1) 本村の文化、歴史、物産、観光地等の普及促進活動に関すること。
(2) 本村の知名度の高揚及び観光の振興に関すること。
(3) 村政推進(村おこし)に関する助言及び各種情報の提供に関すること。
(委嘱)
第3条 観光大使は、次に掲げる者の中から村長が委嘱する。
(1) 本村について、深い理解と認識を持ち、各々の立場から前条に掲げる活動が期待できる者。
(2) 本村出身者で文化、歴史、物産等の分野において活躍している者及び本村の知名度の高揚に活躍している者。
(3) その他村長が必要と認める者。
(任期)
第4条 観光大使の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(報酬等)
第5条 観光大使に対する報酬は、支給しない。ただし、観光大使が村長の依頼により観光宣伝に出張した場合においては、職員等の旅費に関する条例(昭和62年佐井村条例第12号)に準じて予算の範囲で旅費を支給する。
2 観光大使に関しては、第2条に規定する役割を遂行する為、次に掲げるものを提供するものとする。
(1) 本村の観光宣伝に寄与するための特色ある名刺
(2) 村政に関する情報誌及び資料等
(庶務)
第6条 観光大使に関する庶務は、総合戦略課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。