○佐井村障害児保育事業実施要綱

平成22年9月21日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、保育に欠け、心身に障害を有する児童(以下「障害児」という。)を保育所に入所させ健常児と共に集団保育する障害児保育事業(以下「事業」という。)について定め、児童の健全な社会性の成長発達を促進することを目的とする。

(対象児童)

第2条 事業の対象となる障害児は、村内在住の保育に欠ける児童であって、次の各号のいずれかに該当する集団保育が可能と認められた障害児とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている児童

(3) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(4) その他、医師の診断書及び児童相談所の意見書により、前3号に掲げる児童が有する障害と同程度の障害を有するものと認められる児童

(実施保育所及び受入人数)

第3条 事業を行う保育所(以下「実施保育所」という。)及びその入所受入人数は、次のとおりとする。

実施保育所

受入人数

佐井村保育所

4名

2 実施保育所は、障害児の保育について知識、経験等を有する保育士の配置並びに障害児の特性に応じた設備及び必要な遊具等、受入れ態勢の整備に努めるものとする。

3 実施保育所は、障害児の保育について専門性を高めるために、常に保育士の資質向上に努めるものとする。

(保護者との連携)

第4条 障害児の発達を促進するため、保育所と保護者は、常に連絡を密にしなければならない。

(運営)

第5条 事業を行うため、概ね障害児3名につき保育士1名の割合で職員を配置する。

2 保育方法は、健常児との混合保育を原則とし、必要に応じ障害児の個別指導を行うものとする。

3 保育時間は、当該障害児の状態にあわせて実施保育所の長が定める。

4 実施保育所の長は、村及び関係機関と密接な連携をとり、障害児の健全な成長発達に努めなければならない。

5 実施保育所には、障害児保育を行うために必要な設備又は備品等を設けるものとする。

(入所の解除)

第6条 村長は、集団保育が困難であり、処遇上問題があると判断した場合には、入所を解除するものとする。

(費用の加算)

第7条 村長は、実施保育所が指定管理者制度により、管理運営された場合は、指定管理料に障害児保育事業の加算額を加えるものとする。

(加算額)

第8条 加算の額は、対象児童1人当たり月額45,000円とする。

この要綱は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年告示第21号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第20号)

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

佐井村障害児保育事業実施要綱

平成22年9月21日 告示第26号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年9月21日 告示第26号
平成23年3月25日 告示第21号
平成25年6月20日 告示第20号