○佐井村合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成23年3月10日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽を設置する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。

(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活雑排水を併せて処理する処理対象人員10人以下の浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD日間平均値20mg/リットル以下の機能を有し、法第4条第1項の構造基準に適合するとともに、「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付衛浄第34号)(以下「指針」という。)に適合するものをいう。

(3) 対象住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物で、個人が所有し、賃貸住宅でない建物をいう。

(補助対象)

第3条 補助金は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規程する区域外又は漁業集落排水処理区域外で、対象住宅に合併処理浄化槽を設置する者、及び合併処理浄化槽が新たに設置された建売の対象住宅を購入する者に対し交付するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 法第5条の規定に基づく設置等の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者。

(2) (社)全国浄化槽団体連合会が実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度(以下「機能保証制度」という。)に基づき保証登録された合併処理浄化槽以外の浄化槽を設置する者。

(3) 販売の目的で、合併処理浄化槽付き対象住宅を建築する者。

(4) 村税及び使用料等を滞納している者。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の表の人槽区分に応じて定める限度額の範囲内で、合併処理浄化槽の設置経費に相当する額とする。

人槽区分

5人槽以上

限度額

200,000円

(交付申請)

第5条 補助金の交付申請は、佐井村合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置工事を監督する浄化槽設備土の免状の写し

(3) 設置浄化槽の構造図及び配置配管図

(4) 指針に適合することを証する登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

(5) 機能保証制度に基づく保証登録証

(6) 浄化槽設置工事契約書の写し又は浄化槽工事見積書(配管工事を含めた工事明細書)の写し

(7) 合併処理浄化槽付き建売の対象住宅を購入する者は売買契約書の写し及び確認済書(様式第2号)

(8) 納税証明書

(9) その他村長が必要と認める書類

(販売用合併処理浄化槽付き対象住宅の届出)

第6条 合併処理浄化槽付き対象住宅を建築する者は、補助対象合併処理浄化槽確認願(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて村長に届け出なければならない。

(1) 審査機関を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置工事を監督する浄化槽設備士の免状の写し

(3) 設置浄化槽の構造図及び配置配管図

(4) 指針に適合することを証する登録証の写し及び登録浄化槽管理票(C票)

(5) 機能保証制度に基づく保証登録証

(6) 浄化槽設置工事契約書の写し又は浄化槽工事見積書(配管工事を含めた工事明細書)の写し

(7) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び通知)

第7条 村長は、補助金交付申請書の提出があったときはその内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業変更等の承認申請)

第8条 前条第2項の規定により補助金交付決定通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)が申請内容を変更するとき又は、事業を中止あるいは廃止しようとするときは、速やかに合併処理浄化槽設置整備補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又は事業の遂行が困難となったときは、速やかに村長に報告しその指示を受けなければならない。

(実績報告書)

第9条 補助事業者は、事業が完了したときは、合併処理浄化槽設置整備補助事業完了報告書(様式第5号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 設置工事費の領収書の写し又は請求書の写し

(2) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し又はこれを証する書類

(3) 工事写真

(4) 浄化槽設備士が適正に施工を確認したことを証するもの

(5) その他村長が必要と認める書類

2 前項の書類は、補助事業完了後1箇月以内又は3月20日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 補助金の額の確定通知は、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、前条の規定による通知後に補助事業者からの佐井村合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付請求書(様式第7号)による請求に基づき交付するものとする。また、交付期間は、平成23年4月1日から令和9年3月31日までとし、予算の範囲内で交付する。

(維持管理)

第12条 補助事業者又は補助対象となった合併処理浄化槽の所有権を取得した者(以下「補助事業者等」という。)は、補助金の交付を受けて設置した合併処理浄化槽の機能が正常に稼働するよう、適正な維持管理をしなければならない。

(水質検査報告及び管理報告)

第13条 村長は、補助事業者等に法第7条及び第11条の規定により水質検査の結果報告書及び浄化槽保守点検業者の管理報告書を必要に応じて提出させることができる。

(立入り検査)

第14条 村長は、補助事業を適正に行うために、合併処理浄化槽が正常に設置されているか、又は適正な維持管理がされているか確認するために立ち入り検査をすることができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、村長が定める。

1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(平成24年告示第5号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年告示第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第12号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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佐井村合併処理浄化槽設置整備事業費補助金交付要綱

平成23年3月10日 告示第7号

(令和6年3月11日施行)