○佐井村保育所運営費補助金交付要綱

平成23年3月25日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、佐井村公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年佐井村条例第25号)第7条の規定により、協定が締結された佐井村保育所指定管理業務について、定員割を生じた場合に補助金を交付することにより、施設の健全な運営及び保育内容の充実を図り、児童福祉の増進に寄与することを目的とする。

(補助対象経費等)

第2条 補助対象経費は、入所定員を25%下回った場合、定員割補助金として交付するものとする。

2 補助金の額は、「児童福祉法による保育所運営費国庫負担について」(昭和51年厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)に定めるところの保育所支弁額で積算された指定管理料と入所定員に0.75を乗じた定員区分で積算される保育所支弁額との差額の1/2を助成する。

3 補助金の基準日は、3月1日現在の入所人員とする。

(交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)を3月15日までに村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 村長は前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定(様式第2号)し、申請者にその旨を通知するものとする。

(補助金の請求)

第5条 前条の通知を受けたものは、3月31日までに補助金交付請求書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(報告等の義務)

第6条 補助金の交付を受けたものは、補助金の使途を明確にするために諸帳簿を整備するとともに、毎年度精算報告書(詳細な経理状況のわかるもの)を作成し、村長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 実績報告は、前条の精算報告書の提出を以って報告されたものとする。

2 報告書の提出期限は、5月10日までとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

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佐井村保育所運営費補助金交付要綱

平成23年3月25日 告示第20号

(平成23年4月1日施行)