○佐井村老人クラブ活動補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第23号

(趣旨)

第1条 老人クラブの健全な運営と普及を図り、高齢者の生活を健全で豊かなものにし、高齢者福祉の増進に資するため、老人クラブ及び老人クラブ連合会に対し、その活動に要する経費について、佐井村補助金等に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

(補助対象等)

第2条 補助対象は、老人クラブ活動事業実施要綱(平成13年10月1日付け老発第390号厚生労働省老健局通知)に適合し、村内に毎年4月1日現在に結成されている老人クラブ(以下「老人クラブ」という。)又はその老人クラブで結成されている老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)が、当該年度内に老人クラブ会員の教養の向上、健康の増進及び会員相互の親睦並びに地域社会との交流に要する費用とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、佐井村が定める別紙佐井村老人クラブ補助金交付要綱の補助基準額を基準とし、毎年度予算の範囲内で村長が定める額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする老人クラブ又は連合会は、佐井村老人クラブ活動補助金交付申請書(様式第1号)に、当該年度の事業計画書、収支予算書及びその他村長が必要と認める書類を添えて村長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 村長は、申請の内容を審査し、補助金の交付を決定又は却下したときは、佐井村老人クラブ活動補助金交付(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条により交付決定を受けた老人クラブ又は連合会は、補助金の交付請求をする場合は、佐井村老人クラブ活動補助金請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(実績報告書)

第7条 補助金の交付を受けた老人クラブ又は連合会は、その事業年度終了後2ヶ月以内に佐井村老人クラブ活動補助金実績報告書(様式第4号)に、実績報告書及び収支決算書を添えて村長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第8条 補助金の交付を受けようとする老人クラブは、会員名簿を作成し、村長が必要と認めるときは、速やかに提出できるよう保管しなければならない。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

別紙(第3条関係)

佐井村老人クラブ補助金交付要綱補助基準額

区分

補助基準額

基本額

加算額

老人クラブ

35,000円以内

1人につき 500円以内

老人クラブ連合会

村長が必要と認めた額

 

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佐井村老人クラブ活動補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第23号

(平成23年4月1日施行)