○佐井村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成22年8月11日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、乳児のいる家庭を訪問し、子育ての孤立化を防ぐために、その居宅において様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に関する必要な情報提供を行うとともに、支援が必要な家庭に対しては適切なサービス提供に結びつけることにより、地域の中で子どもが健やかに育成できる環境整備を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、佐井村とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、佐井村に住所を有し、生後4ヶ月までの乳児がいるすべての家庭(以下「対象家庭」という。)とする。

(訪問者)

第4条 訪問者については、保健師等とする。

(訪問時期等)

第5条 家庭訪問は、対象家庭の乳児が生後4ヶ月を迎えるまでの間に原則として1回行う。ただし、生後4ヶ月までの間に、健康診査や保健指導等により乳児及びその保護者の状況が確認できており、対象家庭の都合等により生後4ヶ月を経過して訪問せざるを得ない場合については、経過後1ヶ月以内に訪問するものとする。

(実施内容)

第6条 本事業は、次に掲げる内容を実施するものとする。

(1) 育児に関する不安や悩みの傾聴及び相談

(2) 子育て支援に関する情報提供

(3) 乳児及びその保護者の心身の様子及び養育環境の把握

(4) 支援が必要な家庭に対する提供サービスの検討及び関係機関との連絡調整

(留意事項)

第7条 家庭訪問を実施するときは、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 母子健康手帳交付や出生届等の機会を活用して、本事業の積極的な周知を図るとともに、事前に訪問の同意を得るよう調整する等、対象家庭が訪問を受けやすい環境づくりを進めること。

(2) 訪問の際は、親子の状態を最優先に考慮しながら話を進めるとともに、受動的な対応を心がけること。また、母親の体調の状況等によっては、再訪問も考慮すること。

(3) 訪問の際は、母子保健及び子育て支援サービス等、子育て親子が必要とする身近な地域での様々な支援情報を提供する。

(4) 対象家庭の家族の身上その他職務上知り得た個人に関する情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は村長が定めるものとする。

この訓令は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

佐井村乳児家庭全戸訪問事業実施要綱

平成22年8月11日 訓令第8号

(平成22年8月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年8月11日 訓令第8号