○佐井村養育支援訪問事業実施要綱
平成22年8月11日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、保健師等(以下「訪問従事者」という。)がその居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、佐井村とする。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、村内に住所を有し乳児家庭全戸訪問事業の実施結果や母子保健事業、妊娠・出産・育児期に養育支援を必要とする家庭に係わる保健医療の連絡体制に基づく情報提供及び関係機関からの連絡等により把握され、養育支援が特に必要であって、本事業による支援が必要と認められる家庭の児童及びその養育者とする。
(事業内容)
第4条 本事業は、次に掲げる内容を実施するものとする。
(1) 妊娠期から継続的な支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠、出産及び育児を迎えられるための相談及び支援
(2) 出産後おおむね1年程度の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談及び支援
(3) 不適切な養育状態にある家庭など、虐待の恐れやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善や子の発達保障等のための相談及び支援
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により児童が復帰した後の家庭に対して家庭復帰が適切に行われるための相談及び支援
(守秘義務)
第5条 訪問者は、個人情報その他職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は村長が定めるものとする。
附則
この訓令は、公表の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。