○佐井村地域担当職員制度実施要綱
平成22年12月24日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 村民と行政との協働のむらづくりを進めるため、地区会等に地域担当職員を配置し、地域活動の活性化を図るものとする。
(地域担当職員の配置)
第2条 前条の目的を達成するため、地域担当職員を配置する。
2 地域担当職員は、本庁の職員をもって配置する。
3 担当地区の職員配置は、総務課において調整し、村長は班長及び副班長を指名する。
4 担当地区の職員配置は、2名以上とする。
5 担当地区は、別途定める。
(地域担当職員の役割)
第3条 地域担当職員は、次の各号に掲げる役割を担うものとする。
(1) 地区会等と行政の連絡調整
(2) 地区会等への行政情報の提供
(3) 地区会等の行政課題の把握
(4) その他、地域活動の推進に関すること
(連絡会議)
第4条 地域担当職員の相互調整を図るため、必要に応じ連絡会議を開催する。
2 会議は、村長、副村長、教育長、班長で組織する。ただし、必要に応じて副班長及び班員が出席することができる。
3 会議の議長は、村長が行う。
(庶務)
第5条 地域担当職員制度にかかる庶務その他の事務は、総務課が処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この訓令は、平成22年12月24日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。