○佐井村地域担当職員制度実施要綱

平成22年12月24日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 村民と行政との協働のむらづくりを進めるため、地区会等に地域担当職員を配置し、地域活動の活性化を図るものとする。

(地域担当職員の配置)

第2条 前条の目的を達成するため、地域担当職員を配置する。

2 地域担当職員は、本庁の職員をもって配置する。

3 担当地区の職員配置は、総務課において調整し、村長は班長及び副班長を指名する。

4 担当地区の職員配置は、2名以上とする。

5 担当地区は、別途定める。

(地域担当職員の役割)

第3条 地域担当職員は、次の各号に掲げる役割を担うものとする。

(1) 地区会等と行政の連絡調整

(2) 地区会等への行政情報の提供

(3) 地区会等の行政課題の把握

(4) その他、地域活動の推進に関すること

(連絡会議)

第4条 地域担当職員の相互調整を図るため、必要に応じ連絡会議を開催する。

2 会議は、村長、副村長、教育長、班長で組織する。ただし、必要に応じて副班長及び班員が出席することができる。

3 会議の議長は、村長が行う。

(庶務)

第5条 地域担当職員制度にかかる庶務その他の事務は、総務課が処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この訓令は、平成22年12月24日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

佐井村地域担当職員制度実施要綱

平成22年12月24日 訓令第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成22年12月24日 訓令第15号
平成25年4月1日 訓令第1号
令和6年3月27日 訓令第3号