○佐井村立小中学校事務共同実施推進協議会設置要綱
平成23年3月31日
教委訓令第2号
1 設置目的
学校事務の共同実施を行うためのグループ(以下「共同実施グループ」という。)が、共同実施を円滑に進めるため、学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 組織
協議会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 市町村教育委員会教育長又は担当課長等
(2) 共同実施グループの各校長又は拠点校の校長
(3) 共同実施グループの各事務職員又はグループリーダー等
(4) その他協議会に必要と認められる共同実施グループの教員
3 会長
協議会に会長を置く。
(1) 会長は、共同実施グループの拠点校の校長の代表者を充てる。
(2) 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。
4 会議及び協議事項
協議会は、年2回程度会長が招集し、その主宰のもとに、次の事項について協議する。
(1) 共同実施グループの実施計画に関すること。
(2) 共同実施グループによる学校の管理運営の支援及び教育活動の支援に関すること。
(3) 共同実施に係る理解・啓発に関すること。
(4) 共同実施に係る成果・課題に関すること。
(5) その他共同実施に関すること。
5 事務局
協議会に事務局を置く。
(1) 事務局は、原則として、共同実施グループの拠点校の代表校に置く。
(2) 事務局に、事務局長を置く。
(3) 事務局長は、事務局の置いてある共同実施グループのグループリーダーを充てる。
(4) 事務局長は、会長を補佐し、協議会の円滑な運営に努める。
6 その他
この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。