○佐井村費負担講師の任用等に関する要綱

平成23年3月31日

教委訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、佐井村立学校において個に応じたきめ細かく質の高い学習指導を展開し、児童・生徒の個性豊かな人格形成や確かな学力の定着を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(任用条件)

第2条 講師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号の規定する会計年度任用職員とする。

(任用期間)

第3条 講師の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育長が業務上特に必要があると認めるときは、任用期間を満了した講師を再度任用することができる。

(任用方法)

第4条 講師の任用方法は、選考によるものとする。

(任用手続)

第5条 第2条第1号に規定する講師を任用しようとするときは、任用伺に次に掲げる書類を添付して、村長の承認を受けなければならない。

(1) 所有する免許状の写し

(2) 自筆の履歴書その他必要な書類

2 前項の規定は、第3条第2項の規定により再度任用する場合において準用する。この場合において、前項各号に掲げる書類の添付は、省略することができる。

3 講師を任用したときは、任用通知書を当該講師に交付するとともに、配置先の校長(以下「校長」という。)に通知するものとする。

(覚書)

第6条 講師は、任用された後すみやかに自己の署名押印した覚書を教育長に提出しなければならない。

(退職及び解職)

第7条 講師は、次のいずれかに該当するときは、その日をもって退職する。

(1) 任期が満了したとき。

(2) 退職を願い出て承認があったとき。

(3) 死亡したとき。

2 教育委員会は、講師が次のいずれかに該当するときは、本人の意に反して解職することができる。

(1) 勤務成績が良くないとき。

(2) 心身の故障等により職務の遂行に困難を来たすおそれがあるとき。

(3) その職務遂行に適格性を欠くに至ったとき。

(服務等)

第8条 講師は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 講師は、その職の信用を失墜し、又は名誉を傷つける行為をしてはならない。

3 前各項に規定するもののほか、講師の服務、分限及び懲戒については、地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員(以下「一般職」という。)の例による。ただし、服務の性質上これにより難いものについては、この限りでない。

(勤務時間)

第9条 講師の勤務時間は、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年佐井村規則第8号)に定めるとおりとする。

(勤務を要しない日)

第10条 講師が勤務を要しない日は、次に掲げる日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、3日及び12月29日から12月31日までの日

2 校長が業務の運営上特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、別の日を定めることができる。

(休暇)

第11条 講師の休暇の取扱いについては、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

第12条 削除

(給与等)

第13条 講師の給料及び手当については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年佐井村条例第12号)の定めるところによる。

2 講師の旅費については、職員の旅費に関する条例(昭和62年佐井村条例第12条)の定めるところによる。

第14条 削除

第15条 削除

(社会保険の適用)

第16条 講師に対する社会保険の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の定めるところによる。

(公務災害等の補償)

第17条 講師の公務上の災害若しくは通勤による災害の補償は、青森県市町村総合事務組合規約(平成19年青森県指令第623号)に定めるところによる。

2 講師が公務上の災害又は通勤による災害を受け勤務日に勤務しない場合、当該期間に対する賃金は、支給しない。

(健康診断)

第18条 講師には、一般職に準じて健康診断を実施する。

(勤務状況の報告)

第19条 校長は、佐井村費負担講師勤務状況報告書(様式第1号)により所属する講師の勤務状況を教育長へ報告するものとする。

(補則)

第20条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年教委訓令第6号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成30年教委訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表 削除

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佐井村費負担講師の任用等に関する要綱

平成23年3月31日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月1日施行)