○佐井村小中学生各種大会派遣費補助金交付要綱
平成23年3月31日
教委訓令第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内の小中学校の児童生徒を体育活動又は文化活動に係る各種大会に派遣する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、当該補助金の交付については、佐井村補助金等の交付に関する規則(昭和56年佐井村規則第3号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、各種大会に出場登録等をした村内の小中学校に在籍する児童生徒及び引率の教職員とする。ただし、学校長が採用し、佐井村教育委員会が認めた部活動外部指導員も対象とすることができる。
(補助対象事業等)
第3条 補助金の対象となる事業は、佐井村立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和32年佐井村教育委員会規則第2号)第6条第1項に規定する校外行事で、補助の対象となる経費及び補助額は、別表のとおりとする。
2 小学校への補助金の交付については、原則として地区大会及び県大会(以下「県大会等」という。)に参加する経費とする。ただし、校長が特に必要と認める場合は、一個人(スポーツ少年団活動を含む。)につき年間1回を限度として全国大会(東北大会を経由する場合は東北大会を含む。以下「全国大会等」という。)に参加する経費を交付するものとする。
3 中学校への補助金の交付については、県大会等及び全国大会等とする。ただし、全国大会等については一個人につき年間2回までを限度とする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする校長は、補助金交付申請書(様式第1号)を佐井村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第5条 教育長は、補助金の申請があったときは、内容を審査し、補助金を交付するべきものと認めたときは補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(概算払の請求)
第6条 補助金の交付を申請した校長が、交付決定通知書の交付を受けたときは、必要に応じて、概算払請求書(様式第3号)により、補助金の概算払を求めることができる。
2 前項の規定による概算払は、派遣する大会ごとに行うものとする。
3 校長は、第1項の規定により概算払を受けたときは、当該概算払を受けた大会終了後実施報告書を提出し、精算しなければならない。
(実績報告)
第7条 校長は、補助事業が完了したときは、実績報告書(様式第4号)を事業の完了後30日以内に教育長に提出しなければならない。
(書類の整備等)
第9条 校長は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出等についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第4号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成30年教委訓令第5号)
この訓令は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第4号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年8月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 対称経費 | 補助額 | 備考 |
定期バス・列車等利用の場合 | 往復運賃 | 実費 | 経済的、かつ、合理的な方法 |
宿泊を要する場合 | 宿泊料(朝食付き) | 実費 | 宿泊料の上限は佐井村職員の旅費に関する条例別表1の一般職の職員の例による |
公用車利用の場合 | 燃料代・高速料金・駐車料金 | 実費 |
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参加費等 | 大会要項等で定めた大会参加経費 | 実費 | 必要不可欠なもの |
プログラム | 申込み分 | 実費 | 必要最小限 |
その他 | 教育長が認める経費 | 実費 |
(注1)
1 他から補助対象経費に類する補助等を受けている場合は、それを除いたものとする。
2 校長が特に必要と認め、県費負担教職員の私有車を借上げする場合は、郡内5,000円、県内10,000円とする。ただし、相応の自動車損害賠償責任保険及び任意保険に加入していることを条件とする。
3 県大会等については、公用車の使用を優先すること。また、宿泊を要する場合の児童・生徒の宿泊代は2,500円とする。ただし、引率教職員及び児童扶養手当受給家庭の児童・生徒は5,000円とする。
4 別表の区分欄の項目以外のものは補助対象外とする。