○佐井村救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成23年9月30日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者や身体障害者等に対し、かかりつけ医療機関や持病などの救急時に必要な救急医療情報を保管するキット(以下「情報キット」という。)を配布するために必要な事項を定めるものとする。

(情報キットの内容)

第2条 配布する情報キットの内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保管容器

(2) 救急医療情報記録用紙

(3) 保管者ステッカー

(配布対象者)

第3条 情報キットの配布の対象となる者は、佐井村に住所を有する者で次に掲げるとおりとする。

(1) 65歳以上の独居高齢者(実質独居を含む)

(2) 65歳以上の高齢者のみの世帯に属する者

(3) 身体障害者手帳保持者、愛護手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者で独居で生活する者

(4) 村長が特に必要と認める者

(配布の申請)

第4条 情報キットの配布を受けようとする者は、安心キット配布申請書(様式第1号)により、村長に申請するものとする。

2 前項の申請は、配布を受けようとする者本人の同意があるときは、親族又は民生委員、介護支援専門員、佐井村地域包括支援センター職員の代理により行うことができる。

(交付の決定等)

第5条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、申請の内容を審査し、適当と認めるときは情報キットの配布を決定するものとする。

2 村長は、前項の規定により情報キットの配布を決定した時は、情報キット配布者名簿(様式第2号)に登録し、当該名簿登録者に対し、情報キットを1セット配布する。

3 村長は、破損、紛失等により再度配布の必要があると認めるときは、情報キットを再度配布することができる。

(費用負担)

第6条 情報キットの配布は、無償とする。

(情報キットの管理)

第7条 情報キットの配布を受けた者は、適切な管理の下に情報キットを使用し、救急医療情報記録用紙の記載内容の更新に努めるものとする。

2 配布を受けた情報キットは、第三者に対し、譲渡又は貸し付けしてはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

佐井村救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成23年9月30日 告示第36号

(平成23年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成23年9月30日 告示第36号