○佐井村総合計画検証委員会設置要綱
平成23年12月26日
告示第50号
(設置)
第1条 佐井村第4次長期総合計画(以下「総合計画」という。)の適切な進行管理を行うにあたり、総合計画における基本計画の進捗状況を検証し、今後の佐井村の取り組みの方向性について住民等から提案を受け、その内容を実施計画及び予算に反映させていくため、佐井村総合計画検証委員会(以下「検証委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検証委員会は、基本計画の進捗状況を検証し、今後における必要な取り組みについて検討し、村長に提言するものとする。
(組織)
第3条 検証委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 検証委員会の委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 佐井村第4次長期総合計画の策定にあたり、佐井村総合計画審議会の委員として参画した者
(2) 一般公募により申込みのあった者
(3) 学識経験を有する者
(4) その他村長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱された日から委嘱された日の属する年度の翌年度の末日までとする。ただし、再任されることを妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 検証委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、検証委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 検証委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後の最初の検証委員会は、村長が招集する。
2 検証委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 検証委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 検証委員会の庶務は、総務課企画・財政部門において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、検証委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が検証委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成23年12月26日から施行する。