○“Sai”ツーリズム構築推進プロジェクト協議会設置要綱
平成23年6月15日
訓令第4号
(目的)
第1条 佐井村は、長い海岸線に点在する各集落が、それぞれの特長を活かしながら、豊富な水産資源による恩恵を受け、産業を発展させてきた地域である。こうした自然と人の営みの中で培われた知恵や匠の技は、郷土の誇りある産業・歴史・文化として築き上げられ、地域の貴重な資源となっている。これら地域が持つ資源を活かしながら、都市との交流等を促進して地域の活性化を図るとともに、地元農林水産物の消費拡大を推進して地域産業の振興を展開するため、“Sai”ツーリズム構築推進プロジェクト協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の掲げる事項の検討及び事業を行う。
(1) “Sai”ツーリズム実践計画の作成に関すること。
(2) “Sai”ツーリズムの普及・啓発に関すること。
(3) “Sai”ツーリズムの情報発信に関すること。
(4) “Sai”ツーリズム体験学習の推進に関すること。
(5) “Sai”ツーリズムの人材育成に関すること。
(6) “Sai”ツーリズム実践活動におけるネットワークづくりに関すること。
(7) 魅力ある資源を活かした地域づくりに関すること。
(8) 食育に関すること。
(9) 産直市に関すること。
(10) その他目的達成に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから村長が任命し、又は委嘱する。
(1) 佐井村長
(2) 佐井村職員
(3) 佐井村議会議員
(4) 村内の公共的団体等、その他関係団体の役職員
(5) 学識経験等を有する者
(6) その他、村長が選任した者
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、役職により委嘱されている委員がその職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 1名
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
(役員の責務)
第6条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の議長は、会長がこれにあたる。
3 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会長は、必要があると認めるときは、構成員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を求めることができる。
(アドバイザー)
第8条 協議会にアドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、次に掲げる者のうちから村長が任命し、又は委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) その他、村長が選任した者
3 アドバイザーは、協議会及びワーキング・グループに出席し意見を述べることができる。
(ワーキング・グループ)
第9条 協議会は、第2条各号に掲げる事項について、具体的に調査・研究させるため、ワーキング・グループを置く。
2 ワーキング・グループは、会長の指名する者及び委員からの推薦する者によって組織する。
(企画運営会議)
第10条 協議会に企画運営会議を置く。
2 企画運営会議の構成員は、会長が指名する者とし、会議は会長が招集する。
3 企画運営会議は、次の事項を審議する。
(1) 協議会に付議する事項
(2) 協議会から委任された事項
(3) ワーキング・グループのワークショップ活動に関する事項
(4) その他協議会の運営及びワーキング・グループの活動に関し、会長が必要と認める事項
(事務局)
第11条 協議会に事務局を置き、総務課企画・財政部門の職員をもってこれに充てる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年6月15日から施行する。