○佐井村見守り・告知ネットワークシステム管理運用要綱
平成23年7月1日
訓令第9号
(目的)
第1条 この要綱は、佐井村が構築した佐井村見守り・告知ネットワークシステム(以下「本システム」という。)の適切な利用と管理運用について必要な事項を定め、住民の利便性向上と安心安全なむらづくりに寄与することを目的とする。
(運用責任者)
第2条 本システムの運用責任者は、総務課長とする。
(機器の設置場所)
第3条 本システムに必要な機器は、佐井村役場電算室に置く。
(利用機関)
第4条 本システムを利用できる機関は、次のとおりとする。
(1) 役場
(2) 小・中学校
(3) 公共的機関
(4) その他、運用責任者が適当と認めたもの
(利用できる条件)
第5条 本システムを利用するには、佐井村見守り・告知ネットワークシステム利用規約(別紙第1号)に同意(様式第1号)しなければならない。
(情報発信される機器等)
第6条 本システムで情報発信される機器等は、次のとおりとする。
(1) 小型画像情報端末機(以下「サイボード」という。)
(2) 役場内デジタルサイネージ
(3) アルサス内デジタルサイネージ
(4) 佐井村ホームページ
(5) その他、運用責任者が適当と認める機器等
(サイボードが設置できる条件)
第7条 サイボードは、IP告知端末機と無線LANで通信を行っているため、設置するにはIP告知端末機を設置しなければならない。
(サイボードの設置と撤去)
第8条 サイボードを設置及び撤去する場合は、設置・撤去する家屋の代表者はサイボード設置等依頼書(様式第2号)を提出しなければならない。
2 設置、撤去及び修理に係る費用については、村が負担する。ただし、故意又は不注意等で機器等が壊れた場合はその限りでない。
3 故意又は不注意等と判断された場合は、修理費は当事者が負担することとする。
附則
この訓令は、平成23年7月1日から施行し、平成23年5月1日から適用する。
附則(令和6年訓令第13号)
(施行期日)
1 この訓令は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑に処せられたものに係る他の訓令の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の訓令の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
別紙第1号(第5条関係)
「佐井村見守り・告知ネットワークシステム」利用規約
1 「佐井村見守り・告知ネットワークシステム」と本規約
1) 「佐井村見守り・告知ネットワークシステム」(以下「本システム」といいます)は、本システムの利用IDを取得したユーザー(以下「登録ユーザー」といいます)に対して、佐井村(以下「システム提供者」といいます)が提供するシステムです。
登録ユーザーは、本システムの利用規約(以下「本規約」といいます)に従って、本システムを利用し、佐井村内広域LAN及びインターネット上において、村内設置の小型画像情報端末機及び大型ディスプレイに、役所、教育機関また各種関係団体の様々な情報を、住民、観光客また、インターネットユーザー(以下「情報閲覧者」といいます)に対し、自ら告知・公表することができます。
また、住民の見守りとしての機能も含み、定期的な安否確認機能などのシステムも提供いたします。(機能の詳細は別途取扱説明書を参照)
2) 登録ユーザーは、本システムを利用するにあたり、本規約に同意して頂く必要(別紙1)があります。なお、利用する場合は、本規約が適用されるものとします。
3) 本規約の内容は必要に応じて改訂されることがあります。登録ユーザーは、システム提供者が本規約を随時変更等することに予め同意します。本規約の変更後の効力は、システム提供者が別途定める場合を除き、本システム上に変更後の本規約を掲載した時点から生じるものとします。
2 情報等に関する責任
システム提供者は、本システムを、原則的に登録ユーザーのみなさまが情報を発信できる「場」と認識しています。各情報等の内容は、各登録ユーザーの意思と責任の下に掲示されるものであり、登録ユーザーは掲載した情報の信頼性、真実性、正確性、妥当性、適法性、完全性、著作権を含む第三者の権利を侵害してないこと、その他一切について自らの責任を有するものとします。
システム提供者は、これらについて何ら保証するものではなく、また、掲載された情報等が本規約に抵触するか否かを積極的に監視する義務を負うものではありません。
3 禁止行為
登録ユーザーは、本システムにおいて、以下に掲げる行為をしてはいけません。
・他人の身体、生命、自由、名誉、財産等に対して害悪を加える旨の情報等を掲載する行為
・不倫・援助交際・売春・買春等の勧誘行為
・他の登録ユーザーに不快感を与える行為
・一般に公開されている情報を除き、所有者の了解無く、電話番号、メールアドレス等の個人的な連絡先を掲載する行為
・他人の名前その他の情報を不正利用した情報等を掲載する行為
・未成年者の人格形成等に悪影響を与えるような情報等を掲載する行為
・登録ユーザーが使用するコンピュータ、通信機器等のハードウェア若しくはそれらにインストールされているソフトウェアに何らかの悪影響を生じさせ、又は登録ユーザーに心理的な不快感を与えるようなコンピュータプログラムやファイルをアップロードしたり、それらのプログラムやファイルが記録されているサーバーにアクセスするURLを掲載し、又はかかるサーバーに対するリンクを貼る行為
・他人の産業財産権(特許権、商標権等)、著作権、企業秘密等の知的財産権を侵害する行為
・他人の信用若しくは名誉を侵害し、又は他人のプライバシー権、肖像権その他一切の権利を侵害する行為
・自殺・自傷行為を肯定・勧誘あるいは助長する行為(自殺の方法などを掲載する行為を含みます。)
・虐待を肯定・勧誘・助長する行為
・虚偽又は誤解を招くような情報等を掲載する行為
・犯罪行為をすること又はこれを助長するような情報等を掲載する行為
・低俗で品位を欠く(例えば猥褻な)内容の情報等を掲載する行為
・本システムの運営又は他の登録ユーザーによる本システムの利用を妨害し、若しくはそれらに支障をきたす行為
・公序良俗又は法令に反する行為
・通常利用の範囲を超えてサーバーに負担をかける行為
・無限連鎖講(ねずみ講)、マルチ商法、又はそれに類するもの、その恐れのあるものとサービス提供者が判断する内容を掲載する行為
・バナーやリンク、キーワードの羅列、引用を主にした記事を掲載する行為
・他人に対する誹謗中傷、脅迫、嫌がらせ、ストーカー等の行為
・その他システム提供者が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為
4 利用時間
システム利用時間は、システム提供者の業務上又は技術上問題ない限り、年中無休24時間です。ただし、システム提供者はシステム定期点検、増設及び入れ替えのためにシステムを一時中断することができます。予定された作業によるシステム中断は予め告知します。ただし、次の場合は事前の告知なしにシステムを一時的あるいは永久的に中断することがあります。
・緊急なシステム点検、増設、入れ替え、故障あるいは誤動作が起きた場合
・非常事態、停電、天災地変などの不可抗力的な理由がある場合
・急激なシステム利用者の増加等により、正常なシステム利用に差し支えがある場合
5 著作権及び著作権侵害について
登録ユーザーは、登録ユーザー以外の第三者が有する著作権を尊重し、これを侵害しないよう十分注意して情報を掲載する必要があります。
1) 著作物
著作権法上、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています(著作権法第2条第1項第1号)。
この著作物の例としては、小説、脚本、音楽(歌詞、楽曲)及び絵画などがあります。(著作権法第10条第1項)
逆に単なる事実やデータそのものや思想又は感情の表現であっても創作性のないものは、著作物とは認められないことになります。
2) 著作権
Ⅰ 複製権
複製権とは、著作物の印刷、複写、録音、録画等を行う権利のことをいいます。そこで、著作権者に無断で著作物のコピーを取ったり、音楽を無断で録音したような場合、著作権者の著作権の侵害となることがあります。
Ⅱ 翻案権
翻案権とは、著作物を翻訳したり変形したりする権利のことをいいます。したがって、著作権者に無断で、著作物を一部作り変えたりすることは、翻案権を侵害する可能性があります。
Ⅲ 公衆送信権
「公衆送信」という概念には、インターネットのブログ上などにおいて、公衆が要求したのに応じて自動的に行う送信(自動公衆送信)のほか、送信可能化、すなわち、送信を可能にする状態に置くことも含まれます。
Ⅳ 同一性保持権
同一性保持権とは、著作物の内容やタイトルを勝手に変更させない権利です。したがって、他人の著作物のパロディを作るような行為は、この同一性保持権侵害となることがあります。
3) 著作権侵害の罰則
以上のような著作権を侵害してしまった場合、著作権者から、侵害の停止等を求める差止請求や損害賠償の請求がされることがあります。また、著作権侵害に対しては、5年以下の拘禁刑若しくは500万円以下の罰金又はこの併科(同時に課せられること)という刑事罰があります。
6 名誉毀損について
1) 刑事上の責任
刑法では、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損することは、名誉毀損罪に該当し、このような行為をした者に対しては、その事実の有無にかかわらず、刑事罰として、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金があります。(刑法第230条第1項)
したがって、他人を誹謗中傷するような記載を行った場合、名誉毀損罪が成立し、上記の刑罰を科される可能性があります。
2) 民事上の責任
他人の名誉を毀損した場合、民事上も、このような他人の名誉を毀損する行為は不法行為となります。上記刑事上の責任とは別個に、民事上も損害賠償責任を負うことがあります。
7 情報等の削除や移動等の措置
システム提供者は、本システムにて表示される情報が本規約に違反するものである場合、即時にシステム提供者が必要と判断する範囲で情報等の全部・一部を削除若しくは修正・編集を行い、登録ユーザーによる本システムの利用を禁止若しくは制限し、又は登録ユーザーを抹消する権利を有するものとします。また、システム提供者は、情報の表示方法、カテゴリー、表示期間等、本サービスの運営に関する一切の事項を決定する編集権を保有し、情報等の再分類、カテゴリーの統合等を行うことができます。もっとも、本システムは、情報等の削除権の行使又は不行使に関し、何らの義務や責任も負担するものではありません。
8 アクセスログ等の記録、開示
本システムは、情報等の書き込みを行った登録ユーザーのIPアドレス、日時等のアクセスログを記録することがあります。本システムは、登録ユーザーが開示に同意した場合、犯罪捜査など法律手続きの中で開示を要請された場合又は消費者センター、弁護士会等の公的機関から正当な理由に基づき紹介を受けた場合のほか、本サービスにて表示された情報等により損害を被ったと主張する第三者から開示を要請された場合において、当該書き込みを行った登録ユーザーに氏名、住所、電子メールアドレス、電話番号などの個人情報及びアクセスログを開示することがあります。なお、システム提供者における個人情報の取り扱いについては、佐井村個人情報の取り扱い規定をご確認ください。
9 免責事項
登録ユーザーは、本システムを専ら自らの責任において利用するものとします。システム提供者は、登録ユーザーのみなさまによる本システムの利用に関連して生じた責任、負担、損害及び損失(コンピュータ機器の故障やデータの損失を含みますが、それらに限られません。)について一切責任を負わないものとし、登録ユーザー自らの責任において処理することとします。また、システム提供者は、情報の掲示時期、削除、誤配、又は保存の有無について何ら責任を負わないものとします。